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土地の所有権移転登記せずに死亡して相続発生

人生・ライフスタイル 遺産相続 2011/02/06 16:29

昭和59年に死亡した祖父の遺産の分割協議が整って遺産分割協議書が作成され、親達相続人の相続分が確定したのが、その年の9月でした。相続税もそれぞれの持分で納付していました。
それから27年ほどが経った計算になります。先月祖母がなくなりました。遺産分割協議書によれば、祖母は祖父の遺産の不動産(宅地2筆)を相続していました。その宅地を今度父が相続するので登記事項証明書を取り寄せたところ、なんと所有者が祖父のままだったことが判明しました。本来なら祖母を被相続人とした相続人父の所有権移転登記の手続をおこなうはずが、話が複雑になってしまいました。この場合の手続はどう進めたらいいのでしょうか?
相続人に相続が発生してしまったことになります。
宜しくお願いいたします。

補足

2011/02/06 16:29

一旦祖母への名義変更をしなければならないのかどうか?
直接祖父名義から父名義へ移転できるのかどうか?

pstappyさん ( 群馬県 / 男性 / 47歳 )

回答:2件

奥野 尚彦 専門家

奥野 尚彦
土地家屋調査士

- good

直接祖父名義から父名義に相続を原因として所有権移転できます

2011/02/07 07:16 詳細リンク
(4.0)

お尋ねの場合、

昭和59年の遺産分割協議に関する書類の内容に不備がなければ、今回の御祖母様についての遺産分割協議に関する書類と併せて、相続を原因とする所有権移転登記ができます。
実務的には、数次相続として登記簿上の一欄に、祖父に関する相続の事項と祖母に関する相続の事項が併記されて、直接お父上の名義となります。

昭和59年の分割協議に関する書類は、有効期限がありませんのでそのまま使用し、今回の分割協議に関する書類を新たに追加することになります。

分割協議に関する一件書類としては、遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)、相続人全員の印鑑証明書、相続証明書です。

御安心を!

登記
所有権移転登記
遺産分割
協議
相続

評価・お礼

pstappyさん

2011/02/07 23:06

奥野様、早々のご回答ありがとうございます。
今回の事例は数次相続というのですね。
直接名義変更ができるとわかり安心いたしました。

奥野 尚彦

2011/02/08 07:52

pstappy様、評価いただきましてありがとうございます。

「昭和59年の遺産分割協議書の内容に関する不備がなければ」という点を、後の柴崎さんの回答のように具体的に記載した方がよく判ったのに、と反省しております。

伯父叔母の方の印鑑証明書がないということですので、数次相続に当たっては、伯父様、叔母様へのアプローチが必要となります。
自力で相続証明書をご手配されるのは、難しくなると考えますので、お近くの司法書士、行政書士等にご相談されてはいかがでしょうか。

回答専門家

奥野 尚彦
奥野 尚彦
(東京都 / 土地家屋調査士)
東西合同事務所 代表社員
03-5798-4889
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柴崎 角人

柴崎 角人
行政書士

1 good

理論上は直接移転可能ですが・・・

2011/02/07 13:04 詳細リンク
(5.0)

pstappy様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。

今回のケースは、相続の登記未了の間に、その相続人の死亡によりさらに相続が開始した「数次相続」という状態になっております。

この場合、原則は「単独で相続した人」が登記をしないうちに死亡した場合に、直接最後の相続人に移転できることとなります。
そして、この「単独」の解釈ですが、単に相続人が1人しかいなかった場合以外に、今回のように確定した遺産分割協議により単独相続した場合も含んでおります。

今回のケースにあてはめると、最初の相続であるご祖父様の遺産分割協議でご祖母様に確定的に移転していた不動産をさらにお父様が相続されるわけですので、直接移転が可能となります。

ただし、気になる点があります。
法務局へ登記申請する際には、最初の遺産分割協議書とこれに押印した印鑑の印鑑証明書が必要となります。
pstappy様が、最初の相続の遺産分割協議書だけをお持ちなのか、あわせて当時の相続人の印鑑証明書もお持ちなのかによって、登記手続き自体に必要な書類が変わってきます。

一度専門家にご相談することをおすすめします。

登記
遺産分割
遺産
協議
相続

評価・お礼

pstappyさん

2011/02/07 23:21

柴崎様、ご回答誠にありがとうございます。
ご指摘の気になる点ですが、祖父が死亡当時の相続人は伯父や叔母がおりましたが、伯父は死んでしまい、叔母も音信不通状態です。伯父叔母の印鑑証明書はありませんので、手続が難しくなる可能性があるということですね・・・。

柴崎 角人

柴崎 角人

2011/02/08 12:08

ご評価ありがとうございます。
やはり印鑑証明書はないのですね。
登記実務としては、遺産分割協議書とそれに押印した相続人の印鑑証明書がセットで、「遺産分割協議書」として効力を生じます。
そのため、おそらく今回の場合は、印鑑証明書がありませんので、最初の相続のときの遺産分割協議書を登記書類として利用することができないので、別の方法を取るしかないと思います。
が、一度は、今回対象となっている不動産の所在地を管轄する法務局の不動産登記部門において、個別相談をしてみるのも手かもしれません。ダメモトということで。

別の方法に関してはいくつか考えられます。
1、調停・審判などの手続き。
2、最後の相続まで含めたすべての相続に関しての遺産分割協議を相続人「全員」で行うという方法。
いずれにしましても専門家に相談することをおすすめします。

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