対象:遺産相続
森田 智夫
司法書士
-
遺産分割協議の要否
- (
- 4.0
- )
はじめまして司法書士の森田と申します。
相続登記には大きく2種類あります。
1 複数人の相続人が遺産分割協議を行い相続不動産を取得する者を決め、遺産分割協議書に実印で押印し印鑑証明書添付の上、戸籍謄本等を申請書に添付し相続登記を行います。
法定相続割合を変更するには各相続人の合意が必要だからです。
2 法定相続人(相続人が一人の場合を含む)の法定相続割合での登記は遺産分割協議を要せず登記ができます。相続開始後に法定相続割合を各相続人が取得してるから何ら変更を加えていないからです。
今回の場合、祖父の相続人がだれかによりますが、伯父一人ということでしょうか?
伯父一人なら上記2に該当します。
他に相続人が存在するなら必ず上記1になりますが、どのような登記申請がなされたか管轄法務局にて調べてはいかがですか?
評価・お礼
ましゅりく さん
2011/05/25 00:12
ありがとうございます。
父、伯父の2名が相続人になっております。
遺産分割協議書に相当するものが、私の知らないところで作られていたのかも知れません。
法務局で確認してみます。
(現在のポイント:3pt)
この回答の相談
祖父が死亡後、遺産分割協議が行われず50年放置された、祖父名義の土地があります。
ところが最近、伯父の養子が遺産分割協議をする前に、祖父の名義と土地を伯父名義の土地に登記してしまいました。
… [続きを読む]
ましゅりくさん (神奈川県/42歳/男性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A