対象:住宅設計・構造
志田 茂
建築家
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位置指定道路は、道路境界が明確になります。
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志田茂建築設計事務所 志田です。
数軒で利用している「道」が現在「位置指定道路」になってないという事は、単に私有地を共同で<通路>にしているという事で、その<通路>は、法規で言う「道路」ではないという事でしょうか?
あきらかに「道路」として、それに面するお宅の人々が利用しているのなら、「42条2項道路」として扱われないのでしょうか?
ご事情がよく理解できないのですが、、、Tamara1101さんの土地の前までが「道路」となるように位置指定道路の申請をしたならば、道路の境界部分には L型構 を入れなければならないと思います。(そうゆう計画図を提出しているはずです) 工事完了後 行政の検査があります。
検査が済んだ上で 「位置指定道路」 となるわけで、それから建築確認を申請できる事になります。
と私は理解していますが、、違うのでしょうか?
また、その 道路として申請する部分の所有者は、Tamara1101さん だけなのでしょうか?複数であれば、権利者全員の同意が必要です。
行政と打合せの上で進んでいる話なら間違いないと思いますが、、、。
評価・お礼
Tamara1101 さん
2011/03/11 13:02
現状、通路という形で、関係者が私道の形で使用しています。
2項道路の指定もされていません。
上記のような指示は、行政から出ています。行政には既に、申請しています。
今後、近隣との折衝が出てきますが、その前段階です。近隣ともめている、といったことは、特にありません。
ご示唆の内容については、既に、こちらのほうですべて把握しています。
この内容で、他に質問はあるでしょうか?
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この回答の相談
現在、通路となっている私道を建て替えのために、位値指定道路として申請しようと考えています。しかし、今回建て替えを検討しているうちの他に、奥に、3軒の家があり、こちらも接道していません。いっぺんに、… [続きを読む]
Tamara1101さん (東京都/44歳/女性)
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