会社の内紛で取締役を解任するケースですね - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:労働問題・仕事の法律

松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

3 good

会社の内紛で取締役を解任するケースですね

2011/02/13 09:44
(
5.0
)

こういうことは家族経営の会社で相続で兄弟で株主になったような場合にもあることです。

1について
まず、解任というのは取締役の解任のことでしょう。
取締役の選任と解任は、株主総会の決議事項ですので、解任のためには臨時株主総会を開きます。70%を会長がもっているので解任は承認されるでしょう。取締役でなくなるので代表権もなくなります。
2について
決議内容によりますが、即日ということもあるでしょう。

競業が禁じられているかは、会社とその代表者との間の委任契約の内容によります。
禁じられていることをすれば損害賠償請求をされます。副社長になるようなケースが競業制限の違反になることはありえると思いますが、具体的な禁止条項がわからないので確定的なことはいえません。
不正競走防止法違反になることもあるでしょう。

特別背任罪にあたる可能性が高いと思います(刑事の犯罪です)。また、取締役の忠実義務にも反しますので、損害賠償請求をされるでしょう。データベースの持ち出しは不正競争防止法違反にもなります。

会社がこの海外を市場としているような場合には、そもそも合弁をつくることが忠実義務に反したり、競業制限の不履行であるような可能性があるでしょう。また、会社への影響によっては、不正競走防止法違反になることもあると思います。

補足

事案が複雑ですので、ご質問のような情報では確実は回答ができませんので、一般的な可能性のことを論じるレベルになってしまいました。

経営
社長
不正競争防止法
損害賠償

評価・お礼

newyork777 さん

2011/02/13 10:45

松野様、
お忙しいところ、早速に回答いただきまして、誠に有難うございます。この解任騒動が週明け早々に起こる可能性が高く、従業員としてもある程度今後の展開の見込みをたてて身の振り方を考えなければならないため大変助かりました。私自身は特に5の海外会社の仕事に携わっているため、身の振り方は解任後に誰がどのようにこの合弁会社を運営していくか(もしくは清算?)に大きく左右されますので、状況に応じてより具体的にご相談できればと思います。有難うございました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

代表取締役社長の解任に関して(都内中小企業)

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2011/02/13 00:42

社員数20人未満の都内中小企業です。資本金は1000万、株主は代表取締役社長(30%)と取締役会長(70%)の2名です。社長がかなりワンマンで、気に入らない社員にはかなりき… [続きを読む]

newyork777さん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

退職時の秘密保持に関する誓約書について ゆえりんさん  2008-06-17 11:37 回答1件
契約社員から正社員への登用(口約束) nonokさん  2015-02-10 01:24 回答1件
退職勧奨を受けアウトプレイスメント中に妊娠したら・・・ さーちゃんママさん  2011-05-30 15:01 回答1件
労基署に訴えたい KAZU.さん  2020-10-25 19:06 回答1件
扶養範囲内で仕事をセーブするか否かで悩んでいます ささだんごさん  2017-05-24 09:41 回答1件