対象:労働問題・仕事の法律
松野 絵里子
弁護士
3
会社の内紛で取締役を解任するケースですね
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こういうことは家族経営の会社で相続で兄弟で株主になったような場合にもあることです。
1について
まず、解任というのは取締役の解任のことでしょう。
取締役の選任と解任は、株主総会の決議事項ですので、解任のためには臨時株主総会を開きます。70%を会長がもっているので解任は承認されるでしょう。取締役でなくなるので代表権もなくなります。
2について
決議内容によりますが、即日ということもあるでしょう。
3
競業が禁じられているかは、会社とその代表者との間の委任契約の内容によります。
禁じられていることをすれば損害賠償請求をされます。副社長になるようなケースが競業制限の違反になることはありえると思いますが、具体的な禁止条項がわからないので確定的なことはいえません。
不正競走防止法違反になることもあるでしょう。
4
特別背任罪にあたる可能性が高いと思います(刑事の犯罪です)。また、取締役の忠実義務にも反しますので、損害賠償請求をされるでしょう。データベースの持ち出しは不正競争防止法違反にもなります。
5
会社がこの海外を市場としているような場合には、そもそも合弁をつくることが忠実義務に反したり、競業制限の不履行であるような可能性があるでしょう。また、会社への影響によっては、不正競走防止法違反になることもあると思います。
補足
事案が複雑ですので、ご質問のような情報では確実は回答ができませんので、一般的な可能性のことを論じるレベルになってしまいました。
評価・お礼
newyork777 さん
2011/02/13 10:45
松野様、
お忙しいところ、早速に回答いただきまして、誠に有難うございます。この解任騒動が週明け早々に起こる可能性が高く、従業員としてもある程度今後の展開の見込みをたてて身の振り方を考えなければならないため大変助かりました。私自身は特に5の海外会社の仕事に携わっているため、身の振り方は解任後に誰がどのようにこの合弁会社を運営していくか(もしくは清算?)に大きく左右されますので、状況に応じてより具体的にご相談できればと思います。有難うございました。
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この回答の相談
社員数20人未満の都内中小企業です。資本金は1000万、株主は代表取締役社長(30%)と取締役会長(70%)の2名です。社長がかなりワンマンで、気に入らない社員にはかなりき… [続きを読む]
newyork777さん (東京都/37歳/女性)
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