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対象:仕事・職場

小島 信一

小島 信一
社会保険労務士

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大丈夫です

2011/02/04 16:11
(
5.0
)

はじめまして、社会保険労務士の小島です。

さて、ご質問の件ですが、雇用保険からの育児休業給付も
健康保険からの出産手当金ももらえます。

今回の1万数千円は、過去の勤務における労働の対償であり、
これは、現在もらっているという見方はしません。
ただ、賃金の支払い方に疑問は残りますが…。

なので、第2子の育児休業算定は、復職した1か月分と
第1子で算定対象となった11か月分を見て、支給決定することになるでしょう。

なお、健康保険の出産手当金は、健康保険に加入しているかぎり、もらえるものです。

以上、回答申し上げます。

社会保険労務士
社会保険
雇用
健康保険
育児休業

評価・お礼

はやなお さん

2011/02/04 16:22

いただけるとの事で安心しました。
これで子育てに専念できます!
回答いただきありがとうございました。

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この回答の相談

育児休暇後すぐ第2子出産の場合の育児休業給付金について

キャリア・仕事 仕事・職場 2011/02/03 16:06

H21年7月に第1子を出産しH23年3月末まで育児休暇をいただいています。
現在第2子妊娠中でH23年4月に職場復帰後1カ月程でまた産前休暇に入らせていただく事になりま… [続きを読む]

はやなおさん (千葉県/33歳/女性)

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