対象:仕事・職場
小島 信一
社会保険労務士
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大丈夫です
- (
- 5.0
- )
はじめまして、社会保険労務士の小島です。
さて、ご質問の件ですが、雇用保険からの育児休業給付も
健康保険からの出産手当金ももらえます。
今回の1万数千円は、過去の勤務における労働の対償であり、
これは、現在もらっているという見方はしません。
ただ、賃金の支払い方に疑問は残りますが…。
なので、第2子の育児休業算定は、復職した1か月分と
第1子で算定対象となった11か月分を見て、支給決定することになるでしょう。
なお、健康保険の出産手当金は、健康保険に加入しているかぎり、もらえるものです。
以上、回答申し上げます。
評価・お礼
はやなお さん
2011/02/04 16:22
いただけるとの事で安心しました。
これで子育てに専念できます!
回答いただきありがとうございました。
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この回答の相談
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はやなおさん (千葉県/33歳/女性)
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