対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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今林 浩一郎
行政書士
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お勧めできませんが・・・
控訴期間は控訴状の送達を受けてから2週間ですが、控訴理由書の提出は控訴状提出後50日以内です。したがって、これで64日間は時間がかせげます。その後、控訴棄却されるとしても2か月程度はかかるでしょうから、64日間+2カ月間がかせげます。その後、上告期間が2週間ですが、また上告理由書の提出が50日間以内ですから再度64日間をかせげ、上告棄却まで2カ月としても、64日間+2カ月間を再度かせげ、合計128日間+4カ月をかせげる計算になります。さらに、強制執行等にも異議を申し立てれば、合計1年間程度は引き延ばせます。
補足
控訴理由書提出期間や上告理由書提出期間は期限を過ぎれば棄却されると規定されている訳ではないので、遅延の正当らしい理由を裁判所側に提示できれば、さらに引き延ばせます。仮に一年以上期間が引き延ばせれば、相手方の採算はマイナスになると思います。まだ、引き延ばす方法もありますが、民事訴訟法、民事執行法及び民事訴訟規則をご自分で検討されてください。
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この回答の相談
2年ほど前に視力矯正治療を受けました。
金額については、100万円の4回分割払いで、治療に1度行く度に別途5000円の治療費を支払うといった内容でした。
確かに、私が… [続きを読む]
とも探偵さん (東京都/34歳/男性)
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