対象:労働問題・仕事の法律
小島 信一
社会保険労務士
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ダブルワークの場合の雇用保険の適用について
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monamona様こんにちは。
社会保険労務士の小島と申します。
ご質問の件ですが、雇用保険もこちらで加入する、という措置をとらざるを得ません。
社会保険をこちらで切り替えるとなると、なおさらです。
本件、2箇所以上勤務する場合の雇用保険の取り扱いをどうすればいいのか、という問題について考えるわけですがこの点については行政手引きにおいて「同時に2以上の雇用関係にある労働者については、当該2以上の雇用関係のうち、一の雇用関係についてのみ、被保険者となる」と定められています。そして、その選択する一の事業所は「その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係」のある事業所を選択することになっています。本人の希望でどうなるものではありません。
よって、4ヶ月だけの限定加入になりますが、当方で加入せざるを得ません。
前職の会社の事務作業を煩わせますが、社会保険もそうなりますので、やむをえないと考えます。ただし、本人が復職するので、離職票は必要ないため、「資格喪失届」だけの提出で足りるゆえ、わずらわしさは半減できるものと思います。
なお、このような措置を採ったことにより、本人に何か不利益になるかは、特に見当たらないことを申し添えます。
以上、回答まで。
評価・お礼
monamona さん
2010/12/10 09:49
小島さま
大変詳しいご回答いただき、ありがとうございました。
離職票作成という煩雑な作業を依頼する必要がないということで安心しました。
早速ご本人を通じて先方に手配いただき、こちらでも社会保険、雇用保険の手続きを進めたいと思います。
小島 信一
2010/12/10 10:07
コメントありがとうございました。
よろしくお願い申し上げます。
小島
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この回答の相談
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