対象:労働問題・仕事の法律
清水 正彦
社会保険労務士
-
変形労働時間制になっているのではないですか
- (
- 3.0
- )
業務に繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、かつ、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を図ることを目的として「一年単位の変形労働時間制」という制度があります。
この制度を採用するには、労働基準監督署に一定の届出をしなければなりません。つまり「そんな届」はあります。
その結果として、仰るような事態が発生することは(届出の内容が不明ですので違反になるかどうかは、判断できませんが・・・)あり得ます。監督署に相談されたときはきっとここに書かれてあること以外についても相談されたので「注意はできるけど・・・」という答えになったものと思われます。
相談者の年齢からご主人のお年を推察すると、体力的にきついこともあろうかと思いますが、これについては個別の問題として会社に相談されては如何ですか。
評価・お礼
はなやまはなこ さん
2010/12/09 22:58
ご回答ありがとうございました。
繁忙期以外の勤務時間も8時間以上の拘束になっています。
変形労働時間制になっているようですが、月に4日しか休みがないというのが認められるのがあり得るのかどうかが疑問だったので、質問させていただきました。
改善は難しそうですね。
清水 正彦
2010/12/10 12:26
基準法上、1週間の労働時間は40時間が限度ですから、1年単位の変形労働時間制を採用する場合の年間総労働時間は、40時間×365日÷7日(1週間)≒2,085時間が限度です。
そして、この時間を超えて働かせる(働く)場合には、会社と従業員代表の書面による協定(通称サブロク協定)を結んで監督署への届出が必要ですし、その場合は時間外労働となり、割増賃金の支払が必要となります。
前にも記しましたが、そのへんの届出関係が不明、かつ、断片的な事実のみですので、確たるお答えができません。体力的にきついということは(私も質問を読ませていただいた時点で感じていたのですが)何らかの問題点があることが推察されます。お近くの社会保険労務士に相談されるのも一方法かと思います。
(現在のポイント:1pt)
この回答の相談
主人の会社なのですが、小売業で12~2月位が繁忙期になります。
通常月の公休は月8日~10日程度あるのですが、繁忙期は月4日しかありません。
そのため、連続で8日間の勤務やひどいと10日連続という場合… [続きを読む]
はなやまはなこさん (三重県/80歳/女性)
このQ&Aに類似したQ&A