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対象:労働問題・仕事の法律

年俸制 徹夜の残業に休日出勤

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2009/11/18 13:34

IT業界でよくある状況かと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
主人の給与は年俸制です。年俸を12で割った金額が毎月支払われています。最近あまりに就労時間が長いので、主人が会社に賃金面で交渉しようかと悩んでおり、こちらで相談させていただきました。
あまり大々的にケチをつけるような気はありませんが、多少考慮してもらえる状況なのではないかと思っている次第です。以下の項目が前提で現在の主人はどのように会社に交渉するのが妥当でしょうか。

・「技術主任」という役職をもっており管理職扱いだが、数か月〜一年程の期間で変わるシステムプロジェクトにより変化する担当先で実際に作業を行っている作業員であり、社内には1か月のうち1日ほど出社するだけ。
・みなし残業の具体的な時間が提示されていない(これは管理職扱いだからでしょうか)
・勤務は月〜金の10時から18時半までと記載
・5月から10月までの約5カ月はだいたい就業時間に沿った動労状況だが、11月〜4月までの約7カ月は下のような労働状況になる(5月から10月は仕事が忙しくないので時間外勤務がすくないというだけで、年間通して時間外労働の状況は同じ)

・土曜出勤は特に手当はつかない
・土曜出勤の割合は、1か月だいたい3回ほどで年間で20回ほど
・日曜、祝日出勤は一日5000円の終日手当がつくが、休日でも一日10時間ほど働いている
・日曜、祝日などが徹夜になっても5000円以上金額は増えない
・日曜、祝日出勤は1か月だいたい2回ほどで年間で15回ほど
・平日に徹夜での作業もある(年間10回ほど)が、特に徹夜に関する手当はつかない

上記のような状況で、会社側に少しでも主人の労働時間を考慮した手当を交渉するにはどうしたらよいでしょう。
また、交渉にあたり用意する必要のある書類などもご教授いただけると大変助かります。

ぴぴこさん ( 東京都 / 女性 / 35歳 )

回答:1件

本田 和盛

本田 和盛
経営コンサルタント

- good

名ばかり管理職と年俸制

2009/12/02 23:51 詳細リンク
(5.0)

凄腕社労士 本田和盛です。

管理職としての権限もなく、報酬も低い一般従業員を管理職扱いにして残業代を支払わないのは、違法です。

また年俸制であっても、残業させた場合は割増賃金を支払う義務があります。

百歩譲って、労働時間・休憩・休日の規制が適用除外となる管理監督者(労基法41条)であったとしても、深夜規制は適用除外となりませんので、深夜割増(25%)の支払いは必要です。

タイムカードの記録などがあればいいですが、そうでなければ、毎日の労働時間(始業時刻と就業時刻を記録)をノートにつけておくことをお勧めします。過労死した場合などに、長時間労働が原因であれば労災認定の証拠となります。(できれば長時間労働はしない方がいいですが・・)

会社と争うつもりは無いようですので、とりあえず深夜割増分の賃金を支払ってもらってはどうでしょうか?管理監督者であっても、深夜割増分の賃金は請求できます。

評価・お礼

ぴぴこさん

大変助かりました。ありがとうございます。悩んでいましたので一歩進めた気がいたします。

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