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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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子どもの親権の問題

2010/11/23 09:59

はじめまして、弁護士の松野絵里子です。

「離婚に同意、生活力があり、所在・連絡先を公表するなら子供を渡す方向です。」とのご意向ですね。

生活力について
生活力があるかどうかは、実は裁判所で親権を決めるときにはあまり影響がありません。というのは、養育費を育てるほうがもらうことになっているからです。ですので、貴方が「生活力内から渡さない」というのは、調停・審判では説得力はないことになってしまいます。ただ、通常の養育費はあまり高いとはいえないので、経済力のない女性にて、子を引き取るときには住居などで生活状態が一般にさがることが多いです。

連絡先の公表について
仮に親権を母がもつことになっても、貴方には面会交渉権がありますし養育費をしはらわないといけないので、相手の住所は通常は知らせてもらえます。今、彼女がどこにいるかを開示するどうかは、貴方のほうでは、お子さんがよく会っているようだし、子どもが今後どこにどうやって暮らすことになるか知りたいから明らかにして欲しいといえば、調停ではそれを明らかにするように誘導されると思いますよ。

考えるポイント
子どもの親権の問題は、子どもの利益から考えるのが基本です。
話し合いで親権が決まらないなら、審判という手続きで決めます。その場合どういう基準が用いられるかはこちらもご参照ください。
http://rikon-tj.jp/baseinfo/221/


お母様が子どもを引き取って安定した暮らしができるかどうか、愛情が注いでもらえるのか、面接交渉がスムーズにできて子どもが母と父に会う権利を奪われないか、いろいろなことを考えて決めるべきことだと思いますので、貴方もお子さんの側からどういう方向が良いのか検討されてみてください。今の段階では、お子さんが楽しく奥さんとあっていて危険なことがなくお子さんの観点から問題がないなら、それを阻止しなくてもよいと思いますが、奥さんとの関係が深まると親権争いでは奥さんが多少有利になるかもしれません。もっとも、奥さんがきちんと育てるならそれでよいという寛大なお考えということですので、様子をみられたらどうでしょうか?
なお、今の奥さんと子どもの面接について、もう少しルールをきめてやっていきたいなどという希望をだされてもよいと思います。

弁護士
審判
親権
面接
調停

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この回答の相談

妻が別居中で離婚調停。子供を引き渡すことはどうなの?

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/11/22 12:38

妻が自宅から家出して、3ヶ月です。
その間、子供3人は自分が見ていました。
妻に費用は一切わたしてません。
妻の所在や連絡先は不明のままです。

先月より離婚調停… [続きを読む]

minnahareさん (東京都/33歳/男性)

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