対象:教育資金・教育ローン
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解約返戻金の受け取りについて
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こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
今加入中の保険は終身保険かと思いますが、これを解約して受け取る場合には所得税(一時所得)の対象になります。
一時所得の計算式は下記の通りです。
(受け取った解約返戻金-支払った保険料-50万円)×1/2=A
Aを他の所得に足して所得税の計算をします。
よって利息が50万円以上付かなければ税金はかかりません。
評価・お礼
teto さん
2010/11/11 15:37
ありがとうございます。
受け取る金額ではなく、利息が50万円以上なんですね!
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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似たような質問がみあたりませんでしたので、質問させて頂きます。
現在、学資保険ではなく、貯蓄型の保険(東京海上、あんしん生命)を
子どもの大学教育資金目的にて加入しております… [続きを読む]
tetoさん (大阪府/28歳/女性)
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