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学資保険などの引き出し額と税金について

マネー 教育資金・教育ローン 2010/11/10 14:44

似たような質問がみあたりませんでしたので、質問させて頂きます。

現在、学資保険ではなく、貯蓄型の保険(東京海上、あんしん生命)を
子どもの大学教育資金目的にて加入しております。

先日、知人から学資保険など、満期を迎えた際に50万を超える額なら、
受け取る際に税金をひかれると聞きました。

なので、知人はMAX50万の学資保険を何件か加入している、とのことです。


うちの場合、双子なので、おそらく引き出す額(貯蓄型なので)は50万を超えてくると思うのですが、実際のところどうなのでしょうか?



かなり無知な質問だとは思いますが、よろしくお願いします。

tetoさん ( 大阪府 / 女性 / 28歳 )

回答:2件

辻畑 憲男 専門家

辻畑 憲男
ファイナンシャルプランナー

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解約返戻金の受け取りについて

2010/11/10 15:50 詳細リンク
(4.0)

こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。

今加入中の保険は終身保険かと思いますが、これを解約して受け取る場合には所得税(一時所得)の対象になります。
一時所得の計算式は下記の通りです。
(受け取った解約返戻金-支払った保険料-50万円)×1/2=A

Aを他の所得に足して所得税の計算をします。

よって利息が50万円以上付かなければ税金はかかりません。

保険
所得税

評価・お礼

tetoさん

2010/11/11 15:37

ありがとうございます。
受け取る金額ではなく、利息が50万円以上なんですね!

回答専門家

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(東京都 / ファイナンシャルプランナー)
株式会社FPソリューション 
03-3523-2855
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一時所得の計算

2010/11/10 16:04 詳細リンク
(5.0)

tetoさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

貯蓄性の保険で、18歳ころに解約してそれを学資にするということですね。
受け取る解約返戻金は『一時所得』となります。

一時所得の計算は
解約返戻金ー支払った保険料総額の金額です。
それが50万円を超えた場合はその金額の2分の1が所得となるので確定申告をします。

受け取る金額が50万円以上ではなく、受け取る金額から支払った保険料総額を差し引いた金額です。

一般的には50万円の範囲に収まると思いますが、双子さんとのこと。
もしふたり分合わせて50万円を超えるようですと、解約する時期をずらして
1年間の一時所得が50万円以内になるようにすればいいですね。

1本で二人分という場合は一度に解約するのではなく、1年目に半分、2年目にのこり、と
分けるといいでしょう。

1年目に全額必要というわけではないと思いますので、必要な分だけ数年に分けてもいいと思いますよ。
学資保険と違って満期があるわけではないでしょうから。



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

保険
所得
学資

評価・お礼

tetoさん

2010/11/11 16:06

わかりやすく解説ありがとうございます。
1年間の、受取金額ではなく一時所得が50万を超えなければいいんですね!

必要分の解約時も、一時所得の計算は上記と同じでしょうか?
100万を引出時も、100万-支払った保険料総額 なのでしょうか?
また、確定申告し、所得税で計算されるということは、追納後、来年度の社保料や住民税の増額にも影響するということですか?
税金は、解約保険料を100万もらうところが、90万しか貰えないと思っていたのですが、100万受取後に必要あれば確定申告をするということなんですね。

さらに質問をしてしまい申し訳ないです。

2010/11/12 10:28

100万円引き出すということは解約返戻金が100万円となるように部分解約することです。

部分解約ということは一部を解約することですので、たとえば終身保険500万円に加入していて、その半分の250万円を解約する場合は払った保険料も半分ですね。

正確には解約した時に保険会社よりお知らせがあります。
その書類に一時所得が50万円以上の場合は確定申告してください、と記載されているはずです。

一時所得はその他給与所得と合わせて納める税金を再計算しなおすことになりますので、当然なら住民税にも影響がありますが、社会保険料には影響ありません。

解約した時に税金分を差し引くのは一時払い5年以内の契約や5年以内で解約した場合です。
最近の保険は予定利率が低いので、5年以内で解約してもうけがあるものはあまりありません。

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