見積書の有効期限と法的制限 - 水嶋 一途 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:企業法務

見積書の有効期限と法的制限

2010/09/28 09:50
(
5.0
)

Ricakoさん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。

さて、ご質問の見積書の有効期限に関する法的制約についてですが、原則として法律上の制限はありません。

法律的にご説明すると、見積書を顧客に提示することは、一般的には「申込の誘引」という行為になります。
契約が成立するためには、「申込」と「承諾」の合致(これを合意といいます)したときに成立します。

「申込の誘引」とは他人の「申込」を誘う行為であって、この誘いに応じて申込があったとしても、「承諾」しない限り契約は成立しません。
見積書に有効期限を設けるということは、法律的には、「見積書に記載された有効期限内であれば見積書記載金額で契約したいという申込を受け付ける」という意思を表示するという意味になります。

したがって、法律的には有効期限を何日以内にしなければならないという制限はありませんので、Ricakoさんの会社の都合で適切な期限を設定すればよろしいでしょう。

ただし、見積書が「承諾期間を定めた契約の申込み」と理解される場合、つまり有効期限内であれば見積書記載金額で売りますという「申込」と解釈される場合には、その承諾期間内(有効期限内)は申込を撤回できないという制約があります(民法521条1項)。
先にご説明したとおり、一般的には見積書は「申込の誘引」と解されますが、実際の取引においては「申込」なのか「申込の誘引」なのか判断が難しいケースもないわけではありません。

したがって、見積書には、「本見積書に対して貴社からの申込があり、これについて弊社が承諾した際に契約が成立するものとします」などと付記し、見積書が「申込の誘引」であることを明確にした方がいいでしょう。

少しでもRicakoさんのご参考になれば幸いです。

補足

◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆
弁護士への相談なら一途総合法律事務所(東京都港区南青山)
〒107-0062 東京都港区南青山1-3-1
パークアクシス青山一丁目タワー1009
TEL:03-3470-3311 FAX:03-3470-3377
ホームページ http://www.ichizulaw.com/

当事務所の運営する離婚相談専門サイト
「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」
ホームページ http://www.rikon-lawyer.com/
◆◆・・・・・・ ・・・・・・◆◆

契約
取引
会社
弁護士
期間

評価・お礼

Ricako さん

2010/10/20 21:09

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。大変ためになり心強く業務を遂行できました。

回答専門家

水嶋 一途
水嶋 一途
( 東京都 / 弁護士 )
一途総合法律事務所 弁護士
03-3470-3311
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます

依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。

(現在のポイント:11pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

見積書の有効期限に法的制限はある?

法人・ビジネス 企業法務 2010/09/27 21:08

通常、見積書の有効期限は発行日より2週間で作成していますが、商法では、何日以内と定められていますか?当社の匙加減で決めて問題ないでしょうか。
 よろしくお願いします。

Ricakoさん (東京都/42歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

取引先からもらう見積書の有効期限記載要否 コンプラインスさん  2014-06-12 14:26 回答1件
気にしすぎですが…注文書出し直し 祥君のパパさん  2011-02-07 01:51 回答1件
自動車保険に強制的に加入 軽井沢さん  2010-10-05 21:23 回答1件
営業を委託していた関係を解約したい marionさん  2010-08-04 14:58 回答1件
ロゴデザインの著作財産権の譲渡について ksdesignさん  2010-01-18 12:53 回答2件