対象:不動産売買
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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設計変更に着手するための書面
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レッドさんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
買付申込書等に設計変更料に関する記述があれば、その内容に従うことになると思います。
もし、設計変更料に関する書面が無ければ、万一、支払の要求があろうとも拒否できるものと考えます。
一方、例え支払う条件が整っていたとしても、作業がそれほど進んでいるとも思えないため、設計変更の進捗状況により支払うべき金額をご相談されれば良いものと思います。
簡単ですが、ご参考のひとつとなれば幸いです。
評価・お礼
レッド さん
ご回答ありがとうございました。
書面等には一切その件に関する記載はございませんでした。
取り下げにいたった理由は聞かれましたが、特に設計料に触れられることなく、ご承諾いただけました。
上記ご回答をいただけて、安心して話し合いに臨めました。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
先日、建売の物件を購入をすることを決めました。
まだ建築確認申請を出す前の段階で、境界確定、確認申請ももう少し先になるとのことで、当初広告等で掲載されていた間取りからまだ変更は利かせられると… [続きを読む]
レッドさん (東京都/33歳/男性)
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