対象:離婚問題
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住宅ローンも光熱費も婚姻費用の一部になります。
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エムユーさま。
初めまして。北海道旭川市で行政書士をしています小林政浩と申します。
仮に、あなたの税込み収入が500万円で奥様の収入が100万円であるなら、6万円が裁判所で利用されている算定表から導かれる婚姻費用の目安になります。
婚姻費用の負担は、現金以外の形でも認められます。
現在、奥様が、あなたがローン・光熱費の支払を負担している家屋に住んでいるなら、その費用も婚姻費用の一部となります。奥様の医療費を負担しているならその費用も婚姻費用です。
住宅や車両など、奥様と共用しているものの支払の半分ほど、医療費などの奥様の支出にあなたがどれくらい負担しているのか挙げてみて、その額が5万円~6万円になるのであれば、負担すべき婚姻費用はすでに負担していることになると思いますので、さらに追加して奥様に金銭をしはらう必要は無いと思います。
奥様から現金での支払を求められているのであれば、丁寧に説明して納得してもらってください。
良い方向に進みますように。
評価・お礼
エムユー さん
小林様
具体的な例でご回答いただきありがとうございます。
よく理解できました。
回答専門家
- 小林 政浩
- ( 北海道 / 行政書士 )
- 小林行政書士事務所
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当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。
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この回答の相談
現在、妻と家庭内別居中です。
家事については、それぞれ自分のことは自分でやる、ということになっています。
私自身は、妻からは一切の世話を受けていません。
住宅ローン、光熱費、生… [続きを読む]
エムユーさん (神奈川県/48歳/男性)
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