- 岡本 興一
- ウィジット株式会社 代表取締役
- ITコンサルタント
対象:ITコンサルティング
そんな中、ある中小企業経営者から、こんな話がでました。
「個人情報漏えい当の問題があっても、個人情報保護法の罰則規定は緩いし、罰金で済むならその方がいい」
「PL法と同じで、保険屋が騒いで商売をしようとしているだけだ。日本人いはなじまないし、そんなに気にする必用はない」
「中小企業できちんとした管理なんてできるはずがない。できないものをやれと言われても、無理なものは無理。無理をやれという法律は現実的に運用不可能。だから、個人情報保護法は形骸化する」
この話は、個人情報保護法の本質を見誤っています。
個人情報保護法は、本来は個人情報とはどの様な意識をもち、取扱い、管理すべきかを定めています。
個人情報は適切に利用せよ。ただし、適切に管理し、本人に迷惑をかけない様にしなさい。
そういう主旨を法的に明記されているわけです。
この精神については社会的観点からみても、守るべきです。
個人情報保護法には罰則がありますが怖いのはその量刑ではありません。
個人情報保護に関する姿勢を問われた時、企業の存続をも揺るがしかねないブランドイメージの失墜当が発生することが怖いのです。
また、現実に情報漏洩事故が発生した場合、損害が発生し、実際に保険を活用して補填している事例もあります。
確かに、個人情報本人からの訴訟で大きな金額の支払い命令が判決として出たことはまだありません。
ですが、情報漏えい事故が発生すれば、様々な対策費用が発生します。
法の精神から考えても、実際に起こりえる損害から考えても、個人情報保護法は形骸化させてはならず、企業の経営者としては適切な対応が必用なのです
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岡本興一