- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
生命保険の死亡保険金には相続税の非課税額があります。
納税資金として用意してある預貯金であっても
死亡時には相続財産の総額に加えられてしまいます。
しかし生命保険に換えて準備しておいた場合はどうなるでしょうか?
生命保険の死亡保険金は現金で支払われるにも関わらず
法定相続人1人につき500万円までは非課税なのです。
したがって
今ある現預金を生命保険に換えただけで
なんと相続財産を大きく減らさずに相続税の額を減らすことができるのです。
●ケーススタディー
相続財産が家と土地そして現預金5,000万円があり
相続人は妻と子供2人の場合
死亡保険金の非課税額は500万円×3人=1,500万円です。
1 現預金のままで相続した場合の相続財産
家+土地+現預金5,000万円
=すべて相続税の対象財産です。
2 現預金を保険金に換えて相続した場合の相続財産
(家+土地+現預金5,000万円)−1,500万円
=3,500万円が相続税の対象財産です。(保険料分は減りますが)
生命保険を使わない手はないです。
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