- 折本 徹
- 折本 徹 行政書士事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
日本人男性と結婚し、入国してきた中国人女性が離婚し、再婚したい、というケースです。
まず、在留資格が「日本人の配偶者等」か、どうかを確認されてください。
それと、正確な在留期限も確認してください。
文章のとおり、在留資格が「日本人の配偶者等」で、在留期限が、2013年3月という前提で話を進めます。
7月9日から施行される改正入管法では、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で、配偶者を有する者としての活動を継続して、正当な理由なく、6ヶ月以上行わないで在留するケースは、在留資格の取り消しの対象となる、となっています。
他にも、7月9日以降に在留資格変更許可、期間更新許可、入国した外国人は、配偶者との離婚についての届出義務はあります。
それ以前に上記を受けた外国人は、届出義務は無いのですが、入国管理局では、届出をすることを勧めているようです。
仮に届出をした場合、入国管理局では把握できるので、離婚日が2012年7月4日とのことですから、遅くとも2013年1月5日以降は取り消しの対象になる(早ければ、婚姻が破綻した時期)、と判断されると考えます。
しかし、取り消しの手続きが行われる前に、再婚し「日本人の配偶者等」の期間更新申請ができるかもしれません。
そして、結果として、更新を認めない、という結果になるもしれませんし、期間更新許可になるかもしれません。
・前夫との離婚については、離婚届を提出した市区町村役場戸籍課から、離婚届受理証明書を発行してもらいます。
その後、日本の外務省で認証し、在日本の中国大使館でも認証してもらいます。
ここから先なのですが、中国の市役所又は公安で、離婚手続きすることになる、と聞いています。
・帰国しなくてはならないのか?ですが、日本人の配偶者、としての身分を失いましたので、基本的に帰国です。
ただ、他の在留資格に変更できる可能性があれば(例えば、働く在留資格)、在留資格変更申請をすることになります。
できないときでも、お相手は、期間更新申請に賭ける、ということで、在留するかもしれません。
・再婚は可能か、どうか?ですが、基本的に可能です
中国側で離婚が成立すれば、中国人女性は、待婚期間がありませんので、婚姻手続きはできます。ただ、これは、
中国を先行させ、中国で、中国に法律に則って行う結婚手続きです。中国側で再婚が成立すれば(創設的婚姻手続きと言います)、日本側は報告になりますので(報告的婚姻手続きと言います)、待婚期間に関係なく、日本でも結婚が成立します。
日本を先行させ、日本で日本の法律に則って行う結婚手続きについては、日本が創設的婚姻手続きになるのですが、この場合は、
待婚期間が生じますので、離婚日から6ヶ月経過しなければ、お相手は再婚できません。
これを踏まえて、どうすれば良いか?ですが、
従前であれば、離婚した後、日本で再婚し(創設的婚姻手続き)、「日本人の配偶者等」の期間更新許可申請をする、で対処できました。
前述したように、どのように在留資格の取り消しが進むのか?がわからないので、何とも言えないのですが、
1日本で再婚し(創設的婚姻手続き。この場合、在日本の中国大使館で、離婚届受理証明書等々を持参して、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。待婚姻期間経過後、発行してもらえれば、日本の市区町村役場戸籍課で婚姻届は受理されます。)
「日本人の配偶者等」の期間更新許可申請をする
2 お相手は帰国して、中国で離婚手続きが完了した後、再婚し(創設的婚姻手続き)、改めて在留資格認定証明書交付申請をする、
の二つになる、と思います。
文章で気になるのが、2012年3月に入国し、5月に知り合い交際を開始して、7月に離婚しているので、
審査するときに、「前の結婚は、本当の結婚だったのか?」と思われます。
2012年3月に入国、ということは、2011年の秋から冬にかけて、在留資格認定証明書交付申請をしていると推測します。
前夫は、その申請で「二人は愛し合ってるので、是非、日本で一緒に生活したい」旨の文章を書いて提出している、とも推測します。
そうすると、入国後のお相手の行動と、矛盾が生じてしまい「あの申請書類は何だったのか?」となる可能性があります。
前の結婚について申告する必要もあるため、前の結婚・入国・知り合い交際・離婚・再婚、という状況についての説明は、
矛盾のないように注意して、申請されたほうが良いです。
このような感じの回答になります。
行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます
・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html
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