中国人女性との再婚 - 各種の法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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日本人男性と結婚し、入国してきた中国人女性が離婚し、再婚したい、というケースです。

 

まず、在留資格が「日本人の配偶者等」か、どうかを確認されてください。

それと、正確な在留期限も確認してください。

文章のとおり、在留資格が「日本人の配偶者等」で、在留期限が、2013年3月という前提で話を進めます。

7月9日から施行される改正入管法では、「日本人の配偶者等」の在留資格を有する外国人で、配偶者を有する者としての活動を継続して、正当な理由なく、6ヶ月以上行わないで在留するケースは、在留資格の取り消しの対象となる、となっています。

他にも、7月9日以降に在留資格変更許可、期間更新許可、入国した外国人は、配偶者との離婚についての届出義務はあります。

それ以前に上記を受けた外国人は、届出義務は無いのですが、入国管理局では、届出をすることを勧めているようです。

仮に届出をした場合、入国管理局では把握できるので、離婚日が2012年7月4日とのことですから、遅くとも2013年1月5日以降は取り消しの対象になる(早ければ、婚姻が破綻した時期)、と判断されると考えます。

しかし、取り消しの手続きが行われる前に、再婚し「日本人の配偶者等」の期間更新申請ができるかもしれません。

そして、結果として、更新を認めない、という結果になるもしれませんし、期間更新許可になるかもしれません。

 

・前夫との離婚については、離婚届を提出した市区町村役場戸籍課から、離婚届受理証明書を発行してもらいます。

その後、日本の外務省で認証し、在日本の中国大使館でも認証してもらいます。

ここから先なのですが、中国の市役所又は公安で、離婚手続きすることになる、と聞いています。

・帰国しなくてはならないのか?ですが、日本人の配偶者、としての身分を失いましたので、基本的に帰国です。

ただ、他の在留資格に変更できる可能性があれば(例えば、働く在留資格)、在留資格変更申請をすることになります。

できないときでも、お相手は、期間更新申請に賭ける、ということで、在留するかもしれません。

・再婚は可能か、どうか?ですが、基本的に可能です

中国側で離婚が成立すれば、中国人女性は、待婚期間がありませんので、婚姻手続きはできます。ただ、これは、

中国を先行させ、中国で、中国に法律に則って行う結婚手続きです。中国側で再婚が成立すれば(創設的婚姻手続きと言います)、日本側は報告になりますので(報告的婚姻手続きと言います)、待婚期間に関係なく、日本でも結婚が成立します。

日本を先行させ、日本で日本の法律に則って行う結婚手続きについては、日本が創設的婚姻手続きになるのですが、この場合は、

待婚期間が生じますので、離婚日から6ヶ月経過しなければ、お相手は再婚できません。

 

これを踏まえて、どうすれば良いか?ですが、

従前であれば、離婚した後、日本で再婚し(創設的婚姻手続き)、「日本人の配偶者等」の期間更新許可申請をする、で対処できました。

前述したように、どのように在留資格の取り消しが進むのか?がわからないので、何とも言えないのですが、

1日本で再婚し(創設的婚姻手続き。この場合、在日本の中国大使館で、離婚届受理証明書等々を持参して、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。待婚姻期間経過後、発行してもらえれば、日本の市区町村役場戸籍課で婚姻届は受理されます。)

「日本人の配偶者等」の期間更新許可申請をする

2 お相手は帰国して、中国で離婚手続きが完了した後、再婚し(創設的婚姻手続き)、改めて在留資格認定証明書交付申請をする、

の二つになる、と思います。

文章で気になるのが、2012年3月に入国し、5月に知り合い交際を開始して、7月に離婚しているので、

審査するときに、「前の結婚は、本当の結婚だったのか?」と思われます。

2012年3月に入国、ということは、2011年の秋から冬にかけて、在留資格認定証明書交付申請をしていると推測します。

前夫は、その申請で「二人は愛し合ってるので、是非、日本で一緒に生活したい」旨の文章を書いて提出している、とも推測します。

そうすると、入国後のお相手の行動と、矛盾が生じてしまい「あの申請書類は何だったのか?」となる可能性があります。

前の結婚について申告する必要もあるため、前の結婚・入国・知り合い交際・離婚・再婚、という状況についての説明は、

矛盾のないように注意して、申請されたほうが良いです。

 

このような感じの回答になります。

 

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

 

・国際結婚の基本的な流れ

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や

在留資格変更許可を得るための審査のポイント

「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点

http://www.toruoriboo.com/kihon.html

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