知っておきたい労働法講座  11.就業規則のきまり - 転職・就職全般 - 専門家プロファイル

快眠コーディネイター 力田 正明
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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知っておきたい労働法講座  11.就業規則のきまり

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キャリア・転職 知っておきたい労働法

 

◆ 2012年3月まで、行政の就職支援事業に従事しており、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事を経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。

現在、失業によるストレスが原因で、不眠を発症している人がとても多いです。

仕事の紹介はできませんが、働いたときに労働者を守ってくれる労働法の「知っておきたい部分」を連載講座のコラムとして、情報提供したいと思います。 詳しいことは、社労士の先生などにご質問いただけたらと思います。

それでは・・・本日講座スタートです(^^)。

 

 

 ◆就業規則のきまりがあります。

1.常時10人以上の労働者を雇用している会社は、必ず就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出しなければなりません。

2.絶対記載事項(必ず記載しなければならない事項)

 ★ 始業および就業の時刻、休憩時間、休日・休暇、交代制勤務の場合の就業時転換(交替制)に関する事項

 ★ 賃金に関する事項

 ★ 退職に関する事項

3.就業規則の作成・変更をする際には、必ず労働者側の意見を聴かなければなりません。

4.就業規則の内容は、法令や労働協約に反してはなりません。

 

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