知っておきたい労働法講座   9.採用内定 - 一般社員育成・研修 - 専門家プロファイル

快眠コーディネイター 力田 正明
Sleepercise (スリーパサイズ) 代表
大阪府
快眠コーディネイター

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快眠コーディネイター 力田 正明
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松本 耕二
(研修講師)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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知っておきたい労働法講座   9.採用内定

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 ここ数年、行政の就職支援事業に従事しておりました。 民間での職歴としては、30代から40代の半ばまで、管理部門の仕事経験をしておりました。管理職経験も8年ほどあります。 労働法は管理部門の中では、労使共に大事な法律です。

現在、失業によるストレスが原因で、不眠を発症している人がとても多いです。

仕事の紹介はできませんが、働いたときに労働者を守ってくれる労働法の「知っておきたい部分」を連載講座のコラムとして、情報提供したいと思います。 詳しいことは、社労士の先生などにご質問いただけたらと思います。

それでは・・・本日講座スタートです(^^)。


◆メディアなどで、新卒学生の就活の苦労などが取り上げられています。

 まさに現実だと思います。

 今日は、苦労の末にいただく、「採用内定」について書きます。

 さて、この「採用内定」には、どのような意味があると思いますか?

  しかし、現状では、採用取消ということも、あるようですね。 がんばって勝ち取った会社から、そんなことを言われたら、大きなショックどころか、人生の方向転換を余儀なくされます。

 そこで、採用内定により労働契約が成立したと認められる場合には、内定取り消しは契約の解除になるとされています。

したがって、この場合は、通常の解雇と同様、正当な理由がなければできません。 詳細は明日のコラムで!

 もっとも、就労後の解雇よりは、解約理由が広く認められています。

たとえば、「卒業できなかった。」 「履歴書に虚偽の記載があった。」「刑事事件を起こしてしまった。」場合には、

内定取り消しが正当と判断されます。








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