- 折本 徹
- 折本 徹 行政書士事務所
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対象:法律手続き・書類作成
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外国人研修生と日本人の婚姻事案
奥さんは、ある国の女性で、研修(現在は、技能実習)という在留資格で滞在中に知り合い結婚した、というケースです。
外国人研修生の場合、日本で得た知識・技術を、帰国後、本国にて活かすという趣旨なので、申請時に、帰国後の就職予定先を申告することになっています。
だけど、実際に予定先は決まってなくて、形だけ申告、というのが、多いのではないかな?と感じます。
それで、日本人と結婚した外国人研修生の
「日本人の配偶者等の在留資格認定証明書交付申請」をするときに、帰国後、本国で活かす(しかも就職先も決まっている)、ということを、かなり気を使う必要があるのか、どうかが迷うところです。
割合、長い期間、日本に滞在するので、日本人と知り合い交際し、結婚することは、充分有り得ますが、約束を違えて、再び入国するのですから。
最初のケースでは、
奥さんに、研修で滞在している期間(夫と知り合って交際している期間)について、本国語で詳細に書いてもらい、提出しました。
キチンと辞退した、と書いて、許可になったことはあります。
二つ目のケースでも、
予定先に就職できず、全然違う地域で働いていました。
予定先に就職できなかった理由をキチンと申告し(実際にそうだったので)、許可になったこともあります。
行政書士 折本徹
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・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
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