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森 久美子
エフピー森 代表 
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ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2026年02月18日更新

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雇用保険の遡及加入

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 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。

 お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。

 

 雇用保険の保険料は、お給料から天引きされていたのに、未加入とされ失業しても基本手当が十分にもらえない・・・。

 こんなことが実際にあるようです。

 

 雇用保険の基本手当(失業したときにもらえるお金)は、被保険者であった期間で判断され、もらえる日数はその人の年齢、被保険者だった期間、離職の理由などで決まります。

 

 ところが、会社の手続きミスなので加入届が出されていない場合、最近2年以内の未加入とされた期間については、遡及(そきゅう)して加入ができましたが、2年を超えた未加入期間は不可能でした。

 つまり何年働いていようが、被保険者期間は2年になってしまうということ。

 

 それが、今年の10月1日以降の離職者や在職者から、保険料の天引きをお給料の明細で証明できれば、2年を超えて遡及できるようになりました。

 

 普通、天引きされたら当然加入していると思いますね。

 

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