- 森 久美子
- エフピー森 代表
- 神奈川県
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
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こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。
雇用保険の保険料は、お給料から天引きされていたのに、未加入とされ失業しても基本手当が十分にもらえない・・・。
こんなことが実際にあるようです。
雇用保険の基本手当(失業したときにもらえるお金)は、被保険者であった期間で判断され、もらえる日数はその人の年齢、被保険者だった期間、離職の理由などで決まります。
ところが、会社の手続きミスなので加入届が出されていない場合、最近2年以内の未加入とされた期間については、遡及(そきゅう)して加入ができましたが、2年を超えた未加入期間は不可能でした。
つまり何年働いていようが、被保険者期間は2年になってしまうということ。
それが、今年の10月1日以降の離職者や在職者から、保険料の天引きをお給料の明細で証明できれば、2年を超えて遡及できるようになりました。
普通、天引きされたら当然加入していると思いますね。
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