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生命保険の受取人は誰にする?(贈与税課税のケース)

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生命保険の受取人は誰にする?
生命保険に加入する際、次の3つの区分を誰にするかによって、死亡保険金を受けとったときに課税される税金の種類が変わってきます。

<贈与税が課税されるケース>


契約者(保険料負担者)=本人
被保険者=配偶者
死亡保険金受取人=子

このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である配偶者の死亡により、子が保険金を受けとるケースです。この場合には本人から子への贈与とされ贈与税の課税対象となります。

このケースでは、高率の贈与税がかかる恐れがありますので、契約形態を決める際には充分な注意が必要です。

所得税が課税されるケースはコチラのコラム(所得税課税のケース)をご覧下さい。

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