- 木下 裕隆
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
- 東京都
- 税理士
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<所得税が課税されるケース>
契約者(保険料負担者)=本人
被保険者=配偶者
死亡保険金受取人=本人
このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である配偶者の死亡により、保険金を受けとるケースです。
この場合には本人の所得税の課税対象となります。
なお、本人が取得した生命保険金は一時所得となり、
「(死亡保険金−保険料総額−50万円)×1/2」
と、他の給与所得などが合算されて、所得税が課税されることとなります。
相続税が課税されるケースはコチラのコラム(相続税課税のケース)をご覧下さい。
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
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