- Dr.TSUBAKI
- ティースアート ティースアート代表
- 東京都
- 歯科医師
-
03-3541-3514
対象:矯正・審美歯科
健康保険内で審美治療や歯を白くすることは可能でしょうか。
残念ながら現在の健康保険では美容目的の治療は認められていません。以前はウォーキングブリーチが保険で認められていましたが、これも神経がない歯が対象で「変色歯」という病名が付けられた場合のみ、通常の歯を白くする目的では適用されていませんでした。それも現在は保険適用外となっています。
現在、保険の範囲内で白くするというのは、
1.前歯のプラスチック製の差し歯
2.金属の詰め物から白い樹脂へのやりかえ
3.歯の表面の樹脂の詰め物
4.歯のクリーニング
などがあります。しかしどれも病気であることが前提で、ただ単に歯を白くする目的では保健適用にはならず、同じ材料を使用しても自費扱いになります。
虫歯や歯周病になったときについでに白くしてもらうことは可能ですが、歯を白くするためだけに保険を使うことはできません。
ティースアートの審美治療
このコラムの執筆専門家
- Dr.TSUBAKI
- (東京都 / 歯科医師)
- ティースアート ティースアート代表
米国の最先端ホワイトニングを日々研究、提供しています
日本で最初のホワイトニングサロンを銀座にオープンさせて以来、講演活動などを通して国内のホワイトニングを牽引しています。常に新しい技術を習得することを心がけており、年2回アメリカの審美学会に出席、日本人の歯を白くすることに貢献しています。
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