
- 吉田 容之
- 総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前 代表
- 神奈川県
- 探偵、離婚アドバイザー、防犯アドバイザー
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045-311-7293
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
探偵口コミサイトや探偵紹介サイトは自作自演がほとんど!?
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探偵
2023-03-13 13:23
探偵をインターネットで検索すると「探偵口コミサイト:口コミと独自の評価方法で全国の探偵を徹底評価・比較」・「おすすめの人気探偵事務所」・「探偵社ランキング」などの口コミサイトや比較サイト、一括見積もりサイトなどが多数出てきますが、そのほとんどが自作自演です。
これらのサイトは探偵業者がお客様を自社に誘導するために広告代理店を介して作成したり、用意した別法人を運営者にして自社で作成し、あたかも何らかの基準で選考したり口コミで評価が高い探偵業者を紹介したりしていると見せかけて、実は単なる自作自演の広告サイトである場合がほとんどです。
消費者庁の考え方では景品表示法上の基本的な考え方を以下のように明らかにしています。
ア 景品表示法第4条 1 は、自己の供給する商品の内容や取引条件について、競争事業者のものよりも、著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示を不当
表示として禁止しているが、競争事業者の商品との比較そのものについて禁止し、制
限するものではない。
イ 望ましい比較広告は、一般消費者が商品を選択するに当たって、同種の商品の品質や取引条件についての特徴を適切に比較し得るための具体的情報を提供するもので
ある。したがって、例えば、次のような比較広告は、商品の特徴を適切に比較するこ
とを妨げ、一般消費者の適正な商品選択を阻害し、不当表示に該当するおそれがある。
① 実証されていない、又は実証され得ない事項を挙げて比較するもの
② 一般消費者の商品選択にとって重要でない事項を重要であるかのように強調
して比較するもの及び比較する商品を恣意的に選び出すなど不公正な基準によ
って比較するもの
③ 一般消費者に対する具体的な情報提供ではなく、単に競争事業者又はその商
品を中傷し又はひぼうするもの
自社の供給するサービスの内容について、競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認される表示などを不当表示として規制していますが、競争事業者のサービスとの比較そのものについて禁止し制限するものではありません。
しかしながら口コミサイトや比較サイト・一括見積もりサイトのなかには他社を貶める内容のものや、第三者が比較選考したものと錯誤を招くものが多数あります。
探偵を選ぶ際には業者の公式ホームページから問い合わせをして比較検討いただけると幸いです。
下記の記事も参考になると思います。
このコラムの執筆専門家

- 吉田 容之
- (神奈川県 / 探偵、離婚アドバイザー、防犯アドバイザー)
- 総合探偵社ガルエージェンシー横浜駅前 代表
探偵歴20年の経験から様々な問題解決のアドバイスを致します。
探偵及びカウンセラーとして長年の経験を活かした浮気問題・男女問題・離婚問題の解決や相談に各方面からご好評いただいております。またストーカー・盗聴盗撮・詐欺などのトラブル解決も多数手がけておりますのでトラブルの解決に至るお手伝いが可能です。
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