【円満離婚のまとめ(養育費)】養育費の決め方、それでいいのですか?② - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

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中西 由里
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閲覧数順 2024年04月26日更新

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【円満離婚のまとめ(養育費)】養育費の決め方、それでいいのですか?②

- good

 

【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


とテーマ別に再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・前回からの続きです。
 

当事務所では離婚の際の公正証書・協議書作成の

 

お手伝いをしております

 

 

家庭裁判所において,

養育費又は婚姻費用の算定をする際に

参考とされる資料に

 

養育費・婚姻費用算定表

 

というものがあります。

 

 

 

ここでちょっとシミュレーションを

 

してみましょう。

 

夫:38歳 会社員 年収510万円

妻:38歳 会社員 年収299万円

 

ご夫婦の年収は

 

民間給与実態統計調査

 

(平 成28年9月 国税庁長官官房企画課)

 

の「年齢階層別の平均給与」からもってきました)

 

このご夫婦に5歳のお子さんがいるとします。

 

妻がお子さんを引き取るとして

 

養育費がいくらになるかを

 

先ほどの養育費算定表に当てはめると・・・

 

「養育費は月額2~4万円」

 

そうですかぁ・・・

 

裁判所が活用している資料ですからね

 

でも、ごめんなさい。

 

 

「自分の遺伝子引き継いだ大切な子どもを

 

育ててもらうのに、年収500万で

 

月2~4万円ってどういうこと」

 

「ちなみにSA●IXの月謝56,700円(小6)だかんね

 

と感じてしまうのは私だけでしょうか・・・

 

(あ、べつに塾はお勧めするわけではありません。


金額の対比として見ていただければと)

 

 

それに加えて

 

ちょっと細かい部分見ていきますね

 

このケースで実際に養育費を

 

3万円と取り決めたとして

 

児童扶養手当の所得制限は

 

どうなるか?

 

給与収入299万の

 

所得金額は180万円

 

そこから社会保険相当額引いて

 

養育費の8割相当を足しこむと・・

 

うぅっ

 

限度額超えてしまうので

 

「児童扶養手当もらえない」

 

医療費助成の対象にならないかも

 

水道の減免の対象にならないかも

交通機関の割引受けられないかも

 

 

 

東京都に住んでいなかったら

 

児童育成手当無いし、

 

残るは児童手当1万円のみ。

 

養育費3万円と児童手当1万円。

 

それと自分のお給料。

 

それで子どもの世話+フルタイム仕事

 

残業ができなかったり、

 

休日出勤できなかったりで

 

今までより給料の手取りが落ちる可能性高いし

 

昇級もままならない。

 

かたや月に3万円を

 

振り込むだけ・・

 

 

 

養育費算定表だけをもとに

 

「裁判所で決められた金額」

 

と認識してしまい

 

決定してしまうのは

 

危険かと・・

 

 

 

もう一つ資料を紹介すると

 

日本弁護士連合会が

 

昨年11月最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出した

 

新算定表

 

こちらの表に上記のケースを当てはめると

 

「養育費は月額7万円」

 

裁判所の算定表とかなり違ってきますね。

 

 

じゃあどっちがいいの

 

養育費の相場は

 

 

 

・・・と、その前に考えていただきたいことが

 

あるのです。

 

続く・・・

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


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