- 藤原 文
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
【円満離婚のまとめ(親権)】親権と扶養の関係
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【円満離婚のまとめ】は
離婚の際の手続き事項を記載した
過去の記事を中心に
①公正証書の取決め内容
(・親権・面会交流・養育費・財産分与
・慰謝料・年金分割・通知義務等)
②その他のお手続き
と内容ごとに再編集したものです。
「新しい生活のスタート」のための知識として
お役に立てれば幸いです
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今回は、公正証書の取り決め事項のうち、
お子さん関係で、依頼者の方から
「そうだったんですか」と
言われることが多いことをまとめてみました。
離婚するご夫婦にお子さんがいる場合、
夫と妻のどちらが親権者になるかを
決める必要があります。
当事務所の手続きで
一番多いパターン
「離婚して妻が夫の戸籍から抜け、
かつ、お子さんの親権者になる場合」で
説明させていただきます。
-戸籍-
親権者(この場合妻とします)とお子さんは
同じ戸籍に入っている必要はありません。
お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。
妻が今までの戸籍を出て、
旧姓に戻った場合、
お子さんと名字が違うままと
いうことになります。
同じ戸籍には入っていませんが、
住民票では同一世帯です。
-社会保険-
親権者(この場合は妻)が
社会保険の「扶養者」でなくても構いません。
夫が会社員で社会保険に加入しており、
お子さんを被扶養者としていた場合、
条件によってはそのまま継続しておくことも可能です。
社会保険料は
被扶養者がいてもいなくても金額が変わらないので
離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、
その方がお得です。
(ただし、児童扶養手当を受ける場合は注意が必要。)
「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら
僕の会社に相談してみます。」というご主人は多いです。
-税金-
夫が養育費等を支払っていて、
「扶養している」と認められる場合には
年末調整や確定申告の際、
お子さんを「被扶養者」にすることができます。
「養育費を結構もらっているので、
夫の税金の負担が減るなら
そうしてあげたいです。」
とおっしゃる方は多いです。
(夫婦で同じ子供を扶養控に入れてしまうと
税務署からおたずねがきます)
夫婦が円満に話し合いができるなら、
世帯が分かれてしまっても、
よりよいファイナンシャルプランを
設計することができます。
「どっちが親権者って
あまり関係ないかもしれませんね。」
そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい
日本は単独親権と法律で定められているため
どちらが親権者になるかを決めなければ
ならないけれど、
離婚をしても共同親権の国は多いのです。
「離婚をしてもお子さんが
お二人の子供であることに
変わりはありません。
お子さんのためにも
よりよい取り決めをしてくださいね。」
とお願いしています。
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養育費の不払率は80%を超え、
ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。
離婚時に公正証書を作成して
養育費・面会交流等について
取決めををすることで
お子様の健全な成長を
確実なものにする可能性は
高くなります。
行政書士は
公正証書の取決め事項をご案内します。
お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。
公証役場との打合せは当事務所でしますので
公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。
公正証書の受取代理もできますので、
平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には
直接公証役場でお手続きを
する方法もご案内します
どうしてもお話がまとまらないときは
今後の手続き方法についても
ご案内できます。
係争性がある場合には
弁護士のご紹介もできます。
弁護士も離婚業務に精通している方を
ご紹介できます
どうしていいか迷ったときは
お近くの行政書士へ
このコラムの執筆専門家
- 藤原 文
- (東京都 / 行政書士)
- MAC行政書士事務所 代表行政書士
法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート
行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。