【円満離婚のまとめ(親権)】親権と扶養の関係 - 夫婦問題全般 - 専門家プロファイル

MAC行政書士事務所 代表行政書士
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:夫婦問題

中西 由里
中西 由里
(夫婦問題カウンセラー)
佐藤 千恵
(離婚アドバイザー)
阿妻 靖史
(パーソナルコーチ)

閲覧数順 2024年04月23日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

【円満離婚のまとめ(親権)】親権と扶養の関係

- good

 

【円満離婚のまとめ】


離婚の際の手続き事項を記載した

 

過去の記事を中心に


①公正証書の取決め内容


(・親権・面会交流・養育費・財産分与

 

・慰謝料・年金分割・通知義務等)


②その他のお手続き


と内容ごとに再編集したものです。


「新しい生活のスタート」のための知識として

 

お役に立てれば幸いです


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

今回は、公正証書の取り決め事項のうち、

 

お子さん関係で、依頼者の方から

 

「そうだったんですか」と

 

言われることが多いことをまとめてみました。

 

 

 

離婚するご夫婦にお子さんがいる場合、

 

夫と妻のどちらが親権者になるかを

 

決める必要があります。

 

 

当事務所の手続きで

 

一番多いパターン

 

「離婚して妻が夫の戸籍から抜け、

 

かつ、お子さんの親権者になる場合」

 

説明させていただきます。

 

 

-戸籍-

 

親権者(この場合妻とします)とお子さんは

 

同じ戸籍に入っている必要はありません。

 

 

お子さんは元夫の戸籍に入ったままでも問題ありません。

 

妻が今までの戸籍を出て、

 

旧姓に戻った場合、

 

お子さんと名字が違うままと

 

いうことになります。

 

 

同じ戸籍には入っていませんが、

 

住民票では同一世帯です。

 

 

-社会保険-

 

親権者(この場合は妻)が

 

社会保険の「扶養者」でなくても構いません。

 

夫が会社員で社会保険に加入しており、

 

お子さんを被扶養者としていた場合、

 

条件によってはそのまま継続しておくことも可能です。

 

 

社会保険料は

 

被扶養者がいてもいなくても金額が変わらないので

 

離婚した妻が国民年金・国民健康保険になる場合、

 

その方がお得です。

 

(ただし、児童扶養手当を受ける場合は注意が必要。)

 

 

「妻が子供の国民健康保険料分、負担が少なくなるなら

 

僕の会社に相談してみます。」というご主人は多いです。

 

 

 

-税金-

 

夫が養育費等を支払っていて、

 

「扶養している」と認められる場合には

 

年末調整や確定申告の際、

 

お子さんを「被扶養者」にすることができます。

 

「養育費を結構もらっているので、

 

夫の税金の負担が減るなら

 

そうしてあげたいです。」

 

とおっしゃる方は多いです。

 

(夫婦で同じ子供を扶養控に入れてしまうと

 

税務署からおたずねがきます)

 

 

 

夫婦が円満に話し合いができるなら、

 

世帯が分かれてしまっても、

 

よりよいファイナンシャルプランを

 

設計することができます。

 

 

 

「どっちが親権者って

 

あまり関係ないかもしれませんね。」

 

そういう言葉を聞くとちょっと嬉しい

 

 

日本は単独親権と法律で定められているため

 

どちらが親権者になるかを決めなければ

 

ならないけれど、

 

離婚をしても共同親権の国は多いのです。

 

 

 

「離婚をしてもお子さんが

 

お二人の子供であることに

 

変わりはありません。

 

お子さんのためにも

 

よりよい取り決めをしてくださいね。」

 

とお願いしています。

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

養育費の不払率は80%を超え、

 

ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。

離婚時に公正証書を作成して

 

養育費・面会交流等について

 

取決めををすることで

 

お子様の健全な成長を

 

確実なものにする可能性は

 

高くなります。

 

 

行政書士は

公正証書の取決め事項をご案内します。

お二人で話し合った内容で公正証書の原案を作成します。

公証役場との打合せは当事務所でしますので

 

公証役場との随時・直接のやり取りは不要です。

 公正証書の受取代理もできますので、

 

平日に会社を休んで公証役場へ直接出向く必要はありません。
 

当事務所の公正証書作成サポートについて詳しくはこちらから

 

できるだけ金銭的な負担を減らしたい方には

 直接公証役場でお手続きを

 する方法もご案内します


 どうしてもお話がまとまらないときは

 今後の手続き方法についても

 

 ご案内できます。

係争性がある場合には

 弁護士のご紹介もできます。

 弁護士も離婚業務に精通している方を

 ご紹介できます

 


どうしていいか迷ったときは

お近くの行政書士へ

 

 

 


 

 

エキサイトお悩み相談室

 

 

 

 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 行政書士)
MAC行政書士事務所 代表行政書士

法律面・精神面・経済面の3つの視点からあなたをサポート

行政書士・夫婦カウンセラー・家族法務カウンセラー・現役塾講師として特に離婚の際のカウンセリング・公正証書の作成を通じ、法律面・精神面・経済面から多角的に「女性の自立・子育て・笑顔」をサポートしています。