
- 芭蕉先生
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
- 宮城県
- 恋愛心理カウンセラー
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
慰謝料請求されたら…
-
不倫慰謝料の訴訟告知について教えてください
不倫相手の奥様に慰謝料請求されています。
これから法廷に出廷し、争います。
向こうはむちゃくちゃな金額を提示してくると思います。
夫婦で
グルになって私から全額ということだけは避けたいのです。
そうならないためにはどうしたらいいですか、たすけてください、
芭蕉先生より
◆向こうはむちゃくちゃな金額を提示してくると思います。
※むちゃくちゃな金額を請求されても、決定する金額は実際の不法行為の態様に照らし合わせた金額になるので、請求金額がむちゃくちゃな分だけ相手が多くの手数料を支払うだけです。
◆夫婦でグルになって私から全額ということだけは避けたいのです。
※当該訴訟の判決は、あなたにだけの債務になります。
◆そうならないためにはどうしたらいいですか、たすけてください、
※質問にある様に、まずは訴訟告知をするべきです。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
訴訟告知について、詳しく教えてくださいませんか
芭蕉先生より
◆訴訟告知について、詳しく教えてくださいませんか
※どの程度まで理解しているのかわかりませんが、文字通り訴訟を告知するものなので趣旨としては、『私とあなたの共同不法行為によりあなたの妻から私だけが訴えられました。当該請求は不真正連帯債務なのであなたも連帯して賠償する責任があります。訴訟に参加してください。』のような感じで通知することを訴訟告知と言います。
芭蕉先生、ありがとうございます
この男性がどれだけひどい色狂いか動画ビデオを裁判官に見せれば、私は減額になりますか?
芭蕉先生より
◆この男性がどれだけひどい色狂いか動画ビデオを裁判官に見せれば、私は減額になりますか?
※奥様からあなたに対する慰謝料請求に男性の色狂いは関係ありません。また、法廷で裁判官に動画を見せる機会はありません。よって減額の要素にはなりません。
既出ですが、慰謝料の金額は主張のテクニックではなく実際の不貞行為に態様によって決定します。
奥様が精神的に傷ついていることを上手に主張しても、あなたが減額して欲しいと主張しても決定する金額には影響しません。
全ては不貞行為の態様とその立証により決定します。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
奥さまは決定的証拠を持っていないのですが、この場合、シラを切りとおすのもひとつの手でしょうか?
芭蕉先生より
◆奥さまは決定的証拠を持っていないのですが、この場合、シラを切りとおすのもひとつの手でしょうか?
※シラを切ってもかまいませんが、質問本文に『グルになって』とあるので、共同不法行為当事者が詳細に陳述または証言することにより不貞行為自体は推認されることになると思います。
ちなみにこれから法廷に…とありますが、請求金額が分からないところを見ると訴状はまだ届いていませんよね。相手が訴えると言っているのは事実だと思いますが、本当に訴えるのであればわざわざ相手に事前に告知などしません。
相手に事前に通知することで、あなたがそうであるように、このような場で質問をして知識を得る時間を余分に与えてしまうだけになります。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
アディー○法律事務所から手紙が届き、通知人の名前が奥様の名前でした。
「貴方が話し合いによる解決を望むなら、必ず3日以内に電話してきなさい。もし電話がなければ、訴訟提起いたします」と、書かれていました。
まだ訴状は届いていないので、具体的な金額は提示されていませんし、わかりません。
わたしはこれからどうすればいいのでしょうか?
芭蕉先生より
◆わたしはこれからどうすればいいのでしょうか?
※あなたがどうしたいのかによって異なります。
自らの不貞行為を反省して慰謝料を支払う気持ちがるなら電話すれば良いし、どうしても言いたいことが沢山あってそれを加味して判断してもらいたいなら訴訟で争った方が良いと思います。
芭蕉先生より
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
弁護士は、和解したほうがいいと、和解の方向で話をすすめることになりましたが、和解と訴訟の違いはなんなのでしょうか?
和解のほうがいいのでしょうか?
相手の男性に精神的プレッシャーを与えるのは、和解と裁判どちらでしょうか?
私は言いたいことたくさんあります。
もちろんそのことを、加味して判断してほしいのですが、それだと高い金額の判決が出るかもしれないと言われました。どういうことでしょうか?
芭蕉先生より
◆弁護士は、和解したほうがいいと、和解の方向で話をすすめることになりましたが、和解と訴訟の違いはなんなのでしょうか?
※和解は双方が歩み寄って解決すること、訴訟は双方が主張し第三者(裁判官)が判断すること。
◆和解のほうがいいのでしょうか?
※あなたがどのような解決を望んでいるかによります。
◆相手の男性に精神的プレッシャーを与えるのは、和解と裁判どちらでしょうか?
※相手の男性がどのくらい精神的プレッシャーを感じているのかをどのように見極めるのですか?
◆私は言いたいことたくさんあります。
※相手に伝えてください。
◆もちろんそのことを、加味して判断してほしいのですが、それだと高い金額の判決が出るかもしれないと言われました。どういうことでしょうか?
※言った人に聞いてください。
知識や法律は知っている人にだけ味方をしてくれます。
自分で知識を備えるか、知識を備えている人を味方につけるかを選択してみてください。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
はなはだしい質問でしたら申し訳ありません。
どうしても、お聞きしたいことがございます。
裁判して判決が出たら、口座を凍結されて、お金が引き落とせなくなると聞きました。
私は、今日、口座の中身を0にしたいと思っています。
そしてそのおろしたお金を、妹の口座に入れてもらおうかと思っているのですが、裁判所は、家族の口座も調べて、少しでも預貯金があったら、それも取り上げて、相手の奥様に渡すのですか?
芭蕉先生より
◆裁判して判決が出たら、口座を凍結されて、お金が引き落とせなくなると聞きました。
※判決が出たら自動的に口座を凍結されるのではありません。相手があなたの口座がどこにあるのかを調べて差し押さえ(強制執行)を掛けるのです。相手が仮差押えを申し立てれば訴訟手続きと同時に申し立てる可能性があります。
◆私は、今日、口座の中身を0にしたいと思っています。
※負けることを予測して差し押さえを逃れようと目論んでいるということですね。ちなみに仕事をしていれば例えパートであっても給与を差し押さえられます。
◆そしてそのおろしたお金を、妹の口座に入れてもらおうかと思っているのですが、裁判所は、家族の口座も調べて、少しでも預貯金があったら、それも取り上げて、相手の奥様に渡すのですか?
※裁判所が調べるのではなく相手方が調べるのです。また、判決はあなたにのみ有効な債務名義なので妹の口座に差押えをかけることはできません。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
続けての質問申し訳ありません、私は裁判に負けて、奥様に慰謝料を払ったとします。
払ったあとで、男性を貞操権侵害で訴えることはできますか?
初めは、「独身で彼女もいない」と言われたことで交際がスタートしました。
既婚者と知ってからも交際していたのは、「妻とはセックスレスである」「浮気は公認の中」などと言われたためです。
また、男性は異常な性欲、異常な性癖により、私は欲望の対象として性的搾取を受けた被害者だと主張することは、してもいいでしょうか?
芭蕉先生より
◆私は裁判に負けて、奥様に慰謝料を払ったとします。
※逃げるのか払うのかを決めてから始めた方がいいですよ。
◆払ったあとで、男性を貞操権侵害で訴えることはできますか?
※請求は示談であれ訴訟であれ単なる手続なので事実の有無に関わらず行使することはできます。請求が認められるかは別問題です。
◆初めは、「独身で彼女もいない」と言われたことで交際がスタートしました。既婚者と知ってからも交際していたのは、「妻とはセックスレスである」「浮気は公認の中」などと言われたためです。
※貞操権侵害の理由としては弱いですし、妻が居ることを承知の上で交際していたことを認めることになります。
◆また、男性は異常な性欲、異常な性癖により、私は欲望の対象として性的搾取を受けた被害者だと主張することは、してもいいでしょうか?
※立証できるなら主張しても構いません。
異常な性欲、異常な性癖が嫌なら別れることもできましたね。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
色々な質問に答えてくださり、本当にありがとうございます。
申し訳ありませんが、答弁書の書き方について教えていただけないでしょうか。
不貞があったことは認めるものの、初めて会った日に、「独身で彼女もいない」と言われたので交際をスタートさせた。その後は、「婚姻関係が破綻していた」と聞かされたため、交際を続けた。
と書いてもいいでしょうか?
答弁書は、認めるか認めないかどちらかしかないのですか?
私の主張を書く欄はありますか?
芭蕉先生より
◆不貞があったことは認めるものの、初めて会った日に、「独身で彼女もいない」と言われたので交際をスタートさせた。その後は、「婚姻関係が破綻していた」と聞かされたため、交際を続けた。
と書いてもいいでしょうか?
※そのように主張したいならそれで構いません。
◆答弁書は、認めるか認めないかどちらかしかないのですか?私の主張を書く欄はありますか?
※書式に拘らず自由に主張したいなら『陳述書』を作成して経緯を作文の様に書いて提出することができます。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
陳述書を作成して作文のように書くことができるのですね。
すみません、強制執行後の給料差し押さえについて教えていただけないでしょうか。
給料の4分の1が差し押さえられるとのことですが、その給料が振り込まれた口座が、給料が振り込まれた瞬間に凍結されて、お金が引き落とせなくなるとのことですが、それだと生活ができなくなります。
私はどうすればいいのでしょうか?
お金がないと生活できないのに、お給料が振り込まれて全て取り上げられるのは、本当に困ります。
例え私が悪いことをしていても、最低限の生活は守っていただけるのではないのですか?
芭蕉先生より
◆給料の4分の1が差し押さえられるとのことですが、その給料が振り込まれた口座が、給料が振り込まれた瞬間に凍結されて、お金が引き落とせなくなるとのことですが、それだと生活ができなくなります。
※給与の差し押さえは、あなたに支給される前に会社が差引いて相手に支払うので、残りをあなたに支給するのです。口座は自由に使えます。
◆私はどうすればいいのでしょうか?
※残りのお金で生活してください。
◆お金がないと生活できないのに、お給料が振り込まれて全て取り上げられるのは、本当に困ります。
※4分の3は残ります。
◆例え私が悪いことをしていても、最低限の生活は守っていただけるのではないのですか?
※給与の4分の3あれば十分守れると思います。足りない場合は仕事を増やすなどして収入を増やすこともできます。
芭蕉先生さん、ありがとうございます。
いま契約している弁護士が言うには、口座を差し押さえられるので、預貯金が入った瞬間に押さえられて、口座から下ろせなくなると言いましたが、これは間違いですよね?
給料を差し押さえられているのに、給料が振り込まれたら、それは預貯金になってしまうので、即座に凍結や差し押さえがされ、引き出せなくなるとのことでしたが、本当ですか?
給料と障害年金が口座に振り込まれたとします。
しかしその口座が差し押さえられている場合は、おそらく振り込まれた瞬間に預貯金になるので、差し押さえられて引き出せなくなりますか?
芭蕉先生より
◆いま契約している弁護士が言うには、口座を差し押さえられるので、預貯金が入った瞬間に押さえられて、口座から下ろせなくなると言いましたが、これは間違いですよね?
※口座にも差し押さえをかけることができますので、間違いとは言い切れません。
◆給料を差し押さえられているのに、給料が振り込まれたら、それは預貯金になってしまうので、即座に凍結や差し押さえがされ、引き出せなくなるとのことでしたが、本当ですか?
※口座も差し押さえられたら口座は使えなくなります。
◆給料と障害年金が口座に振り込まれたとします。しかしその口座が差し押さえられている場合は、おそらく振り込まれた瞬間に預貯金になるので、差し押さえられて引き出せなくなりますか?
※差し押さえが掛かれば引き出せなくなります。
芭蕉先生、ありがとうございます。
続けての質問すみません、求償権の仕組みについて教えていただけませんか。
奥様に、200万円を請求されたとします。
こんなお金ありませんが、払うことになったとします。
そしてそのあとで、求償提訴して男性に半分請求したときに、「俺の負担分はもうすでに妻に慰謝料として払った。だから君には払わない」と言われた場合、この男性の主張は通ってしまうのですか?
この夫婦は離婚にも別居にも至っていません。
離婚にも別居にも至っていないのだから、家計は一緒ですよね?
夫の口座から妻の口座に写っただけのことを、「慰謝料を払った」と言えるのでしょうか?
奥様は私と男性、両方に慰謝料請求していいのですか?
その場合、あくまでも私の支払い分のみで200万などと主張できるのですか?
男性が「性行為があったことは認めるが私のほうから積極的に誘ってきた」と、述べているそうです。
これは、私は不利になってしまいますか?
芭蕉先生より
私から一つ質問させてください。
あなたな弁護士と契約しているようですが、契約している弁護士に聞かずに私に質問する理由を教えてください。
この質問の解答後に求償権の仕組みについて回答します。
芭蕉先生、おはようございます。
契約している弁護士さんはまだ若く、また、求償のことについてまだ聞いておりません。
明日、弁護士さんのところに行くことになっているので、明日聞きますが、その前に芭蕉先生のアドバイスを聞けたらと思いました。
芭蕉先生より
わかりました。
◆そしてそのあとで、求償提訴して男性に半分請求したときに、「俺の負担分はもうすでに妻に慰謝料として払った。だから君には払わない」と言われた場合、この男性の主張は通ってしまうのですか?
※この様な状況を避けるために請求されたと同時に男性に通知するのです。
◆この夫婦は離婚にも別居にも至っていません。
※相手方夫婦が決めることですし、離婚も別居もしていないのであれば慰謝料の上限も下がります。
◆離婚にも別居にも至っていないのだから、家計は一緒ですよね?
※家計は一緒でも、特有財産として管理することができるので各々の個人資産に差が出ます。
◆夫の口座から妻の口座に写っただけのことを、「慰謝料を払った」と言えるのでしょうか?
※妻が夫に対して調停や訴訟で金額を決定し支払ったのであれば払ったことになります。家庭内で話し合って金額を決め支払ったのであれば支払ったことにならない場合もあります。
◆奥様は私と男性、両方に慰謝料請求していいのですか?
※構いません。
◆その場合、あくまでも私の支払い分のみで200万などと主張できるのですか?
※主張するのは自由なので可能です。
◆男性が「性行為があったことは認めるが私のほうから積極的に誘ってきた」と、述べているそうです。これは、私は不利になってしまいますか?
※基本過失に含まれる範囲なので、積極的だったことが影響することはないと思います。
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