車庫証明 - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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対象:法律手続き・書類作成

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車庫証明

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許認可 自動車

車庫証明書の正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、
新車・中古車を購入したときや、引っ越し等で住所等が変更したときに、
運輸支局へ提出する必要があります。

なお、地域によっては、車庫証明書の提出が必要ない地域があります。
たとえば、東京都の場合では…
桧原村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、青ヶ島村、小笠原村
が「適用除外地域」となっています。

自動車保管場所は、次の要件を満たす必要があります。
・自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内であること
・道路から支障なく出入りができかつ、自動車の全体を収容できるものであること
・自動車の保有者が自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること

申請にあたって必要な書類は次のものです。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所を使用する権原を疎明する書面(「自認書」または「保管場所使用承諾書」)
・保管場所の所在図・配置図
・使用の本拠の位置が確認できるもの

申請先等は次のとおりです(東京都の場合)。
・申請先
→保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署
・受付時間
→平日の午前8時30分〜5時15分
・申請手数料等
→申請手数料………2,100円
→標章交付手数料……500円

なお、申請から3〜7日間で、車庫証明書が交付されます。

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