- 芭蕉先生
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
- 宮城県
- 恋愛心理カウンセラー
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
法律にかなり詳しい方に回答していただけると助かります。
-
不倫慰謝料問題
2015-07-03 00:36
法律にかなり詳しい方に回答していただけると助かります。
わたしは夫に不倫され、不倫相手の女性に慰謝料請求の裁判をしました。
離婚はしないので判決は77万。
裁判費用など諸々合わせて80万をわたしに対して払う事が決定しており、結局毎月20万ずつ、4ヶ月かけて払うという、示談となりました。
そして相手の女性から求償権の請求が夫に来ています。
相手の主張は夫の責任割合が9割と言っていて、70万の請求をしてきています。
相手はこの主張が通らないようであれば、夫に対して裁判を起こすと言ってきています。
それはいいのですが、
まだ相手は1回分の20万しか払っていませんが、9割の70万を今すぐ払えと言ってきています。
わたしの雇った弁護士は支払い完了するまでは求償権の請求権はないと言っていたのでとりあえず安心していたのですが、違うのでしょうか。
私に対しての支払いを完了していないのに、夫に対する責任割合9割分(という相手の主張)を先に請求するなど許されるのでしょうか?
そして私に支払いを完了していなくても、支払ってもいない9割分の求償権の請求で、裁判を起こすことは可能なのでしょうか?
そして、夫が先に相手に一括で支払った場合、相手がわたしに対する支払いを滞らせることが心配なのですが、
ありえますでしょうか?
補足
すみません、補足なのですが
わたしのこのケースで、相手が起こそうとしている裁判自体を裁判所が受け付けてくれるのかどうかも、知りたいです。
分かる方教えていただけると助かります。
芭蕉先生
◆わたしの雇った弁護士は支払い完了するまでは求償権の請求権はないと言っていたのでとりあえず安心していたのですが、違うのでしょうか。
※求償請求は、全て支払ってからでないと求償権が得られず、求償請求に妥当性がないので、担当した弁護士の見解は間違っていないと思います。
理由として、全ての支払いが完了していない間に求償請求し、それが認められてしまうと求償請求した人がプラスになる可能性があります。
なので、支払いが完了してからでないと求償請求に妥当性がないということになります。
◆私に対しての支払いを完了していないのに、夫に対する責任割合9割分(という相手の主張)を先に請求するなど許されるのでしょうか?
※許す許さないという考えではなく、示談交渉(文書、口頭など)で請求すること自体は可能ということになります。
しかし、これを裁判所に申し立てる場合、基本的に裁判所はどのような申し立ても受理することになっていますが、受付で請求の妥当性をチェックされる可能性があります。
申し立ての際に既払い分についてチェックされた場合、支払いが完了していると虚偽の申告をして申し立てると受付を通過する可能性はありますが、支払いが完了していないことを正直に記載して申し立てる場合は受付を通過できない可能性があります。
仮に受付を通過したとしても、正式に受理される前に担当裁判官の職権によりはねられて差し戻しされることや、調停を勧告される可能性もあります。
支払督促で申し立てるとスムーズに訴訟まで運べるかもしれません。
◆そして私に支払いを完了していなくても、支払ってもいない9割分の求償権の請求で、裁判を起こすことは可能なのでしょうか?
※訴訟を起こすこと自体は可能かもしれませんが、正直に争えば認められない可能性が高いです。
◆そして、夫が先に相手に一括で支払った場合、相手がわたしに対する支払いを滞らせることが心配なのですが、ありえますでしょうか?
※示談で決着することがあればあり得ます。
◆わたしのこのケースで、相手が起こそうとしている裁判自体を裁判所が受け付けてくれるのかどうかも、知りたいです。
※既述ですが、受理される可能性は低く、差し戻される可能性が非常に高いと思います。
◆分かる方教えていただけると助かります。
※求償請求に於いて、過失割合に差を付けて請求するのは、極めて難しいことです。
例えば、不倫関係中に『慰謝料請求されたらオレが全部払うから!』の様な約束があったとしてもこれは過失割合に反映されません。
他にも良くある過失割合の主張は、相手から誘って始まった交際である、常に相手が主導的で私は副次的だった、別れると言っても別れてくれなかった…などがありますが、これらも過失割合に差を付けられるほどの理由にはなりません。
仮に過失割合を付けることが可能であるなら、刑事事件に抵触するほどの強要、監禁及び軟禁などの刑事事件性のある理由であれば、過失割合に多少の差をつけることができるかもしれませんが、それでも9:1は難しいと思います。
しかし、一般的な不倫関係であり当該不貞行為が事実であれば過失割合の半分まではあっさり認められます。
ちなみに求償請求された側(夫婦、主に請求した側)が求償請求を回避しようと真っ先に発想することの一つに、旦那から慰謝料を支払ってもらったことにしちゃえば求償請求を回避できるのではないかと考える人がいます。
既成事実を作るために、旦那の口座からお金を動かして妻の通帳に支払いの実績を作るなどをすることがありますが”示談”で決着した金額を支払ったくらいでは求償請求訴訟の方が強い決定になると思います。
ちなみに、私も試してみたことがないのでどのような結果になるかはわかりませんが、求償請求を回避する方法の一つに、あなたが旦那に対して調停を起こし70万円で成立させてしまう、または訴訟を起こし実際に判決を得るなどをすると理論上求償請求を回避できるのではないかと発想したことがあります。
やってみるかどうかはあなた次第ですが、実際にやってみるなら私も結果に非常に興味があります。
相手は浅知恵で請求している様なので、しっかり法理論に基づいて対応してみてください。
なかなか興味深い質問でした。
頑張ってください。
◆芭蕉先生の極秘テクニック◆
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