賃貸マンションの室内の造作について - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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賃貸マンションの室内の造作について

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皆様こんにちは。
アライバルの柳です。

今回のコラムは、賃貸マンションの室内での造作について書きたいと思います。

賃貸マンションでは、もともとある既存の設備・仕様で生活をしていくことが大原則となります。

収納が少ない、自分の趣味に合わない棚を変えたい、扉を好みのものに変えたい等、
自身が生活をし易いように造作をしたいと希望される場合があると思います。

しかし、賃貸マンションは借主の物ではなく、貸主の物ですので、
上記のとおり、もともとある設備・仕様を勝手に変更することはできません。

仮にどうしても設備・仕様を変更して造作をしたい場合は、
貸主の許可をいただいたうえで造作をすることになります。

貸主から造作の許可が出た場合ですが、
退去の際に、原則、その造作を貸主に買い取り請求することはできませんので、
入居の際の状態に原状回復をして明け渡さなければなりません。

ですので、造作の費用に加えて、退去の際の原状回復費用もかかり、
その費用は借主の負担となりますのでご注意ください。


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