というのがありますがそれは家族限定割引の被保険者の範囲です。(今は若干異なる場合もありますのでご確認ください)
自動車保険を譲渡できる範囲は下記の通りもうちょっと狭いです。
・個人事業主で契約していたものを、法人化により法人契約に変更する場合
・法人契約のものを、法人の解散により、個人契約に変更する場合
・配偶者間の変更(夫→妻)(妻→夫)
・同居の親子間の変更
・同居の兄弟姉妹間の変更
結婚して落ち着いてからでは遅いです。結婚すると上記には当てはまりません。ご注意を。
その他保険に関する情報はこちらをご参照ください
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