海外不動産投資に向く人とは? - 各種の不動産投資・物件管理 - 専門家プロファイル

田井 能久
株式会社タイ・バリュエーション・サービシーズ 代表取締役
愛知県
不動産鑑定士

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対象:不動産投資・物件管理

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海外不動産投資に向く人とは?

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日本でも税制改正大綱が発表され来年以降の日本の税制を中心とした諸制度がどう変わっていくのか注目されてますが私が興味を持っているマレーシアでも大きな変化が訪れようとしています。
 
特に我々日本人にとって注目すべきトピックスとして以下の3点があります。
 
(その1) 不動産譲渡益税(RPGT:Real Property Gain Tax)の引き上げ
 
不動産を売却した時に得られる利得に課税される、日本でいう譲渡所得が大幅に引き上げられ、特に外国人である非市民では5年内では一律30%、6年以降でも5%の税率が適用となるようです。
今までは6年以降は0%だったのですが、かならず課税されるようになり、短期の売却に対する相当な課税が強化されるようです。
 
(その2)外国人の最低取得額の引き上げ
外国人の不動産取引の最低取得額を現行の50万リンギから100万リンギといっきに倍に引き上げるようです。
 
(その3)DIBS(完成前金利負担制度)の廃止 
 
DIBS(Developer Interest Bearing Scheme)とは着工中で完成してない状態の不動産(プレビルド物件)を購入するとき、完成するまでに発生する銀行借入にかかる利息の支払いを販売するデベロッパー側が負担してくれるというものです。このスキームを使い、完成に数年かかる大規模プロジェクトが金利分をお安くし、完成するまでのリスクを割り引いた形で売られていました。そして完成後にすぐ価値が上がり転売して利益を得るという手法がとられていましたが金利分は購入者負担となることでそのメリットは減少することが考えられます。
 
また来年ではないですが2015年にはGST(Goods and Service Tax)といういわゆる消費税も導入されるようで、率も6%と結構な額であります。一応住宅の売買には課税されないようですがそれに関する各種の手数料や維持管理費などには適用されるので取得並びに維持管理コストの増大になりそうであります。
 
これらの改正の背景には投機的な不動産取引を排除し、不動産価格を安定させたり、財政の健全化を図ることを目的としているようです。日本でも当然制度は変わっていくのですが外国については”うわさ”みたいな情報がある日突然ホントになって大きな制度の変更につながるような気がします。
 
日本の不動産でもそうですが特に海外不動産は各種のセミナーを見たり聞いたりしているうちに興味を持ち、きれいな写真やイメージビデオに惹かれてちょっと旅行に行き、ついでということでよく勉強もせずノリで購入してしまう方がいます。
 
このような方にとっては今回の制度のように当初のシナリオを変えざることが起こり、それを「え?聞いてないよ-」と、他人のせいにする方がいらっしゃいます。
 
もちろん中には悪い業者や不正確な情報を流す業者もいるかも知れませんが、その情報の真偽を確かめかつそれが”いつ時点の情報なのか”を確認し自分でアップデートすることを”楽しんで”出来る人。そういう人こそ、海外不動産投資に向くのではないかとつくづく思いました。

2013.12.19 タイの目より http://www.valuation.co.jp/column/data/000201.php

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