相続の効力については、次のとおり民法で定められています。
民法第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
「被相続人の財産に属した一切の権利義務」ですから、現金、預貯金、不動産などのプラス財産だけでなく、借受金債務や保証債務(身元保証、包括的信用保証など特殊なものを除く)などのマイナス財産についても、すべてが相続人に引き継がれることになります。
ただし、相続人はどんな場合でも、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しなければならないわけではありません。マイナスの財産の方が多いような場合で、被相続人の財産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄をするとの選択肢もあります。
相続放棄をしようとする場合には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期間を過ぎてしまった後に相続放棄をすることはできませんから注意が必要です。
相続放棄をするのは、決して珍しいことではありません。たとえば、平成23年の死亡者数は125万3463人(厚生労働統計)に対し、家庭裁判所への相続放棄申立件数は16万6463件となっています。
くわしい手続きの方法や、相続放棄が出来る期間などについては、下記のホームページをご覧ください。
・相続放棄の相談室(高島司法書士事務所)
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