わかりやすく言うと、被害車両の修理見積が50万円としましょう。しかしこの同年式で同等の車が20万円で販売されていれば時価は20万円です。
このケースだと民法709条の条文の解釈により保険会社は20万円しか払いません。
上記のケースで加害者になってしまった場合、被害者が修理をすることを前提に50万円を保険会社に払ってもらえる特約があります。自動車保険を契約する場合この特約を付帯された方がいいでしょう。
逆に被害者になってしまった場合、時価額が争点になるので、時価額が20万円ではなく、もっと高額である根拠を提示しなければなりません。法律上立証責任は被害者にあります。根気よくインターネットで実勢価格の調査や、オートガイド社発行の月刊誌である通称「レッドブック」という本を参考にするといいでしょう。購入後間もない場合は売買契約書なども交渉の材料となります。根気よく交渉して見ましょう。
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