- 大石 泉
- イッツアFPオフィス
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
当制度は年末の住宅ローン残高に応じて所得税が還付される仕組みです。
(例)2000万円の残高に対し20万円の控除 など
セミナーや個別相談でよく質問されるのが、この「住宅ローン控除」。ですが、意外と多いのが勘違い。
皆様はいかがでしょうか。続きは、以下のURLをご覧ください。
■勘違いしてない?シングル的住宅ローン控除/シングルライフのマンション購入
http://allabout.co.jp/house/mansionsingle/closeup/CU20061118A/?