- 宮里 恵
- M・Mプランニング ファイナンシャルプランナー
- 鹿児島県
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
国民年金に加入している自営業者(第1号被保険者)などが亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族は、「遺族基礎年金」が受けられます。もちろん会社員などの第2号被保険者も、受けられます。
■受給の要件は?
○遺族基礎年金を受けるには、被保険者の死亡当時、次のいずれかに該当していることが必要です。
1.国民年金(第1号〜第3号)の被保険者が加入中に死亡したとき
2.日本に住所を有する国民年金の被保険者であった人が、60歳から65様未満の間に死亡した時。
3.老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
4.老齢基礎年金の受給資格を満たしている人が死亡した時
■どんな人が受けられるの?
「遺族基礎年金」を受けられる遺族は、死亡した人や生計を維持されていた子のある妻、または子が対象になります。子のない妻や、夫は対象になりません。
○遺族基礎年金を受けられる主な要件
1.「生計を維持されていた」とは、
死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていた人で、年収850万未満。
2.子とは
18歳に達する日以後の最初の3月31までの子を言います。障害のある子は20歳まで。
つまり、子がいない妻は、遺族基礎年金は受給できません。子がいる妻も子どもが18歳の年度末なると、遺族基礎年金は打ち切りになります。
■いくらもらえるの?
遺族基礎年金の額は保険料を納めた期間の長さは関係なく、定額です。
●子のいる妻が受ける遺族基礎年金額
792.100円+227.900円×18歳の3月末までの子どもの数(平成18年度額)
ただし3人目移行は1人につき75.900円加算
となっています。また、年金改正で、金額は変わっていくとは思いますが、一応の目安として、死亡保障の必要保障額を検討する時に、分かっていると無駄な保険料を抑えられますね。
次は、遺族厚生年金について触れたいと思います。
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