賃貸マンションの設備が壊れた場合 - コラム - 専門家プロファイル

柳 一幸
株式会社アライバル 
東京都
不動産業

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閲覧数順 2024年05月14日更新

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賃貸マンションの設備が壊れた場合

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皆様こんにちは。

アライバルの柳です。

 

今回は賃貸マンションの設備が壊れた場合について書きたいと思います。

 

賃貸マンションの室内には、生活を快適に過ごすための設備が多く付いています。

例えば、エアコン、給湯器、システムキッチン、食器洗浄器、ディスポーザー、浴室乾燥機、その他多数。

上記の様な設備は、普通に使っていても古くなると不具合が生じたり、壊れたりするものです。

 

今回は、この様な設備が壊れたら誰の負担で直すのかを解説したいと思います。

 

 

【一般原則】

東京都の住宅紛争防止条例では以下の通り、記載されています。

住宅の使用及び収益に必要な修繕については、賃貸人の費用負担で行うとされています。

入居期間中、賃借人の故意過失や通常の使用方法に反する使用など、賃借人の

責に帰すべき事由により、修繕の必要が生じた場合は、賃借人がその費用を負担するとされています。

 

つまりは、普通に使っていても、設備は年々古くなり、古くなるに従って壊れていくものなので、

この様な経年変化により壊れたときは、貸主の負担で直します。

 

逆に、例えば、エアコンを長期間清掃せずに使用を続け、フィルターの目詰まりを起こして不具合が生じたり、

ディスポーザー(生ごみ処理機)で本来処理できないものを入れてしまって壊した場合など、

入居者の責任になるようなことは、賃借人の負担で直します。

 

【例外】

東京都の紛争防止条例では、以下のような例外としての特約が認められています。

上記の様な一般原則に係わらず、賃貸人と賃借人の両者の合意により、小規模な修繕については

賃貸人の修繕義務を免除するとともに、賃借人が自らの費用負担で行うことができる旨の特約を

定めることができるとされています。

 

小規模な修繕とは、電球・蛍光灯、給水栓・排水栓(パッキン)、浄水器のカートリッジなど、

少額で、簡単に修理できるような事項です。

 

上記の様な事項は、契約前に必ず『紛争防止条例に基く説明書』という書面の中で説明がありますので

注意深く確認してみてください。

 

 

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