家計費と相続税

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自営をやっていますが、10年前に父が土地を売り5000万円ほど譲渡金が入りました。私自身自営がうまくいかず、父の譲渡金から生活費に充てていました。父は同居していますが、アパートを経営しており扶養にはなっていません。譲渡金は現在ほとんど残高は残っていません。アパート収入も生活費に当てています。相続のときは、家族内の生活費として認めてくれるのでしょうか?遡って贈与税が発生してしまうのですか?

生活費の贈与は贈与税の非課税

2008/10/20 16:04

初めまして、税理士の丸山です。

あなたとお父様は、生計一の親族でありますから、お父様からあなたに対する生活費の贈与は贈与税の非課税となります。しかし、一時にまとまったお金の贈与の場合は、課税されます。例えば3か月分の生活費として150万円一時にもらった時などです。預金通帳から、毎月の生活費として、通常必要な金額を引き落としているのであれば、ご心配はないでしょう。

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