大黒たかのり(税理士)- コラム「買い方で変わる 金を売却したときの税金」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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買い方で変わる 金を売却したときの税金

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税金 2013-01-09 09:58

金は、数年前から価額が上昇し、利益が出やすくなっている数少ない金融商品です。

金の売却益も当然課税対象となります。

しかし、厄介なのは「購入方法」によって所得計算や損益通算が変わることです。

 

(1) 所得計算

 

(イ)不定期購入の場合

またまた購入した金を売却した場合、総合課税の譲渡所得になります。

また、所有期間によって計算方法も異なります。

 ・所有期間5年超の場合 → 長期譲渡所得

  <計算式>

   (売却益-50万円(特別控除))×1/2

 

 ・所有期間5年以内の場合 → 短期譲渡所得

 <計算式>

   売却益-50万円(特別控除)

 

所有期間5年超の方が、税金は少なくなりますが両方が混在している場合は

特別控除50万円をまず短期譲渡所得から控除し、

残額があれば長期譲渡所得から控除することになります。

 

(ロ) 定期購入(積立)の場合

定期的な積立で金を購入し、売却した場合、総合課税の雑所得になります。

特別控除50万円の控除もありません。

 

 

(2)損失だった場合

(イ)不定期購入の場合

   損失は、給与所得や不動産所得など総合課税の所得と損益通算可能です。

 

(ロ)定期購入(積立)の場合

損失は、雑所得(年金など)内での損益通算はできますが、給与所得や不動産所得などと損益通算はできません。

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