大黒たかのり(税理士)- コラム「特定口座と持ち株会との損益通算」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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特定口座と持ち株会との損益通算

- good

税金 2012-11-20 14:12

株式の譲渡益と譲渡損失の損益通算は認められています。

 

これは、国内株式と外国株式 あるいは上場株式と未上場株式の同士でも可能です。

 

会社で持ち株会制度があり、給与天引きで毎月購入している株。

あまり、売却することは少ないかと思いますが、これも損益通算可能です。

 

特定口座、一般口座同士でも損益通算可能です。

 

ただし、過去の損失と損益通算を行う場合は損失の繰越申告が必要ですので、まだ申告していない方は早く申告しましょう。

 

また最近では、ESPP(Employee Stock Purchase Plan)といい、外資系などで導入されていることが多い米国版持ち株会もあります。

 

ESPPも基本的に、持ち株会自体に課税がなされないものが多いので、損益通算の対象となります。

 

このESPP 購入時は実際の株価よりも割安で購入できることが多く、

購入価額と時価との差額について、取り扱いがまだ税務署によって一定していないので

大幅なディスカウントでの購入の際には注意が必要です。

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