専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
国外財産調書制度 有価証券の範囲
-
税金
2012-10-23 13:19
平成24年度税制改正では、「国外財産調書制度」が創設され、
毎年12月31日において合計額5,000万円超の「国外財産」を有する居住者は、
その翌年3月15日までに所定の調書を所轄税務署に提出することとされました。
財産の所在地の内外判定では、
相続税法第10条①②に従い行うこととし、
株式等の有価証券については、
原則として「発行法人の本店又は主たる事務所の所在」で国外財産か否かを判定することになります。
具体的には、外国株式、外国株式投資信託、外国債券、外国公社債投資信託などが対象となります。
国内金融機関において管理される外国有価証券についてもその報告対象とされていますので、注意が必要です。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)