大黒たかのり(税理士)- コラム「平成24年の年末調整 3つの注意点」 - 専門家プロファイル

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平成24年の年末調整 3つの注意点

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税金 2012-10-09 20:08

平成24年も10月に入り、あっという間に年末がやってきてしまうなという感じですが、

税務においても、そろそろ年末調整について準備をする時期になってきました。

 

平成24年分の年末調整では、保険料関係の控除に変更点があります。

 

以下、改正点を補足しながら、年末調整の際に会社に提出する書類について、注意点をいくつかご紹介します。

 

(1)「給与所得の扶養控除等申告書」について

この書類は、配偶者控除、扶養控除等に関する事項を記載する書類で、

すでに提出済みですが、平成24年中に結婚した、子どもが生まれたなどの事実があり、

異動申告書を提出していない場合には、変更内容を記載して提出する必要があります。

 

16歳未満の扶養親族については、扶養控除を受けることはできませんが、

住民税の申告に必要ですので、子どもが生まれた場合など、書き忘れないように注意しましょう。

 

(2)「給与所得者の保険料控除・配偶者特別控除申告書」について

保険料控除のうち、生命保険料控除については、平成24年から記載方法が変わっています。

 

平成23年以前に契約したものと、平成24年以後に契約したものとを区分して記載します。

また、平成23年以前に契約したものについては、

個人年金保険とそれ以外の2種類に区分して記載しますが、

平成24年以後に契約したものについては、

個人年金保険、介護医療保険(入院保険、介護保険、がん保険、所得補償保険など)と

それ以外の3種類に区分して記載します。

 

また、平成24年からは、小規模企業共済等掛金控除の対象となる「確定拠出年金」の保険料に、

企業型401kの個人掛金が追加されました。

 

なお、給与天引きの保険料以外の保険料については、

保険料控除証明書の添付が必要です。

 

配偶者特別控除は、配偶者の平成24年分の所得金額が

38万円超76万円未満(給与収入でいうと、103万円超141万円未満)である場合に受けられる控除です。

 

配偶者にパート収入などがある場合、

1年間の給与の額を把握し、38万円を超えている場合には配偶者控除ではなく、

この配偶者特別控除が適用されます。

 

但し、控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合

(給与収入でいうと、約1,230万円超)には、配偶者特別控除を受けることはできません。

 

(3)「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」について

住宅ローン控除は、適用の最初の年は確定申告が必要ですので、

年末調整で受けることはできません。

 

適用2年目以降、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を提出することで、

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。 

 

ところで、この書類は、会社に請求しても、もらうことはできません。

確定申告をした年に、残りの適用期間の年数分の申告書が税務署から送られてきますので、それを使います。

 

なお、適用する場合には、金融機関から交付された

「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の添付が必要です。

 

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