大黒たかのり(税理士)- コラム「公募投資信託 解約の税金」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
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公募投資信託 解約の税金

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税金 2012-06-18 10:26

(1)個人投資家の場合

上場株式等に係る譲渡所得等として、10%の税率で課税されます。

譲渡益=解約分配金-取得価額

なお、特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合には、

この譲渡益に対して10%の源泉徴収がされますので、

確定申告をする必要はありません。

 

また、同一の特定口座で、他の株式等の売却損が生じている場合には、

この譲渡益との通算をすることができますので、

源泉徴収されない場合もあります。

 

もし、他の特定口座で譲渡損が生じている場合には、

上記の特定口座についても確定申告することで通算が可能ですので、

源泉徴収税額の還付を受けることができます。

 

(2)法人の場合

個別元本を上回る解約分配金は、

受取配当金の益金不算入の対象(外貨建等資産への運用割合に応じて取り扱いは異なる。)になります。

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