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労働保険料 口座振替ができます
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税金
2012-05-15 14:11
労働保険料は、概算保険料が40万円以上の場合など
年3回に分割納付することができます。
また、平成24年からは口座振替で納付することも
できるようになりました。
口座振替納付日
第1期 9月28日
第2期 11月14日
第3期 2月14日
口座振替を利用しない場合
第1期 7月10日
第2期 10月31日
第3期 1月31日
口座振替を利用したほうが時期が遅くなり、
忘れずにすみます。
所得税の振替納税の制度とよく似ています。
口座振替を希望の場合は、
別途依頼書が必要になりますので、
希望する方は要準備を。
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