大黒たかのり(税理士)- コラム「くりっく365と店頭FXの損益通算」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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くりっく365と店頭FXの損益通算

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税金 2012-03-22 10:27

平成24年1月より、FXの税制が変わりました。

 

以前は、くりっく365に代表される取引所取引FXは、「20%分離課税」「3年間損失の繰り越し」。

それ以外の店頭取引のFXは、「総合課税」「損失の繰り越しなし」。

税制面では、店頭FXを不利でした。

 

平成24年1月より、取引所取引FXと店頭FXの区分がなくなりました。

ともに、「20%分離課税」「3年間の損失繰り越し」となります。

さらに、取引所取引FXと店頭取引FX同士だけでなく、先物取引とも損益通算ができます。

 

例えば、平成23年までくりっく365の損失も繰り越しが100万円あった場合、

平成24年に店頭FXで150万円の利益があれば、

相殺後の50万円の利益に対して20%の税金(10万円)で済むことになります。

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