大黒たかのり(税理士)- コラム「生命保険料控除の改正」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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生命保険料控除の改正

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税金 2012-02-27 10:47

平成24年分の確定申告から生命保険料控除が改定されます。

 

従来は、「一般の生命保険料控除」と「個人年金保険料控除」の2種類で

それぞれ適用限度額は5万円、合わせて10万円まで所得控除ができました。

 

新しい生命保険料控除は、上記のほか「介護医療保険料控除」が創設されました。

 

新しい生命保険料控除は3種類に分類され、

それぞれの適用上限額が4万円、合わせて12万円まで所得控除が可能となります。

 

「介護医療保険料控除」の対象となる保険は、

平成24年1月1日以後契約する保険契約で、「契約日」で判定します。

 

特約のように従来の契約に付加する場合、

「効力発生日」が新契約の「契約日」とみなすことになります。

 

損害保険会社が取り扱う医療保険については、「保険始期日」となります。

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