大黒たかのり(税理士)- コラム「所得区分の違いによる株式の譲渡費用」 - 専門家プロファイル

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オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
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所得区分の違いによる株式の譲渡費用

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税金 2012-02-15 10:35

株式を譲渡した場合の譲渡所得の算式は、

 売却代金-取得費-譲渡費用

です。

 

多くの人が源泉徴収ありの特定口座で取引を行っているため、

費用については販売手数料ぐらいしか意識していないかと思います。

 

株式の譲渡所得は、通常「譲渡所得」として申告しますが、

取引の仕方によっては、「事業所得」あるいは「雑所得」として申告するケースもあります。

 

所得区分の違いによって、控除する費用も多少違いがでてきます。

たとえば、

(1)口座管理料

    譲渡所得→経費にならない

    事業所得あるいは雑所得→経費になる

 

(2)ラップ口座等の投資顧問料

    譲渡所得→経費にならない

    事業所得あるいは雑所得→経費になる

 

(3)相続税の取得費加算

       譲渡所得→経費になる

    事業所得あるいは雑所得→経費にならない

 

他にも電話代、インターネット代や書籍代など諸々出費することもあるかと思いますが、

所得区分の違いで経費になる、ならないなど微妙なものもありますので、よく確認してから申告を行いましょう。

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