大黒たかのり(税理士)- コラム「納めすぎの税金の還付請求」 - 専門家プロファイル

大黒たかのり
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

大黒たかのり

オオグロタカノリ
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
Q&A回答への評価:
4.7/141件
サービス:14件
Q&A:331件
コラム:975件
写真:27件
お気軽にお問い合わせください
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
印刷画面へ
専門家への個別相談、仕事の依頼、見積の請求などは、こちらからお気軽にお問い合わせください。
問い合わせ
専門家への取材依頼、執筆や講演の依頼などは、こちらからお問い合わせください。
取材の依頼

納めすぎの税金の還付請求

- good

税金 2012-02-13 10:15

確定申告を提出した後に、所得金額や税額などを実際よりも多く申告していたことに気付いたとき、「更正の請求」という手続きのより訂正を求めることができます。

「更正の請求」ができる期間は従来法定申告期限から1年でしたが、5年までに延長されました。

これは、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する分についてから適用されます。

 

<具体例>

平成23年分所得税の確定申告の場合

 法定申告期限:平成24年3月15日

 更正の請求期限:平成29年3月15日

 

なお、還付申告をした法定申告期限は、その申告書を提出した日になりますので、上記の期限とは異なります。

 

一度提出した確定申告書の誤りに気づき、再度、確定申告期限内に再提出することを「訂正申告」といいます。

「訂正申告」は確定申告の期限内でしたら何度でもできます。

プロフィール評価・口コミ対応業務経歴・実績連絡先・アクセスサービスQ&Aコラム写真